平成26年4月から5万未満領収書は印紙税が非課税に

5万円未満の領収書等は収入印紙不要に 現在、領収書等(「金銭又は有価証券の受取書」)については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされているが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万

4月から5万円未満の領収書等は印紙不要

4月1日以降は5万円未満の領収書等は非課税 平成26年4月1日から消費税率が5%から8%へ上がりますが、これによりレジスター、値札、看板、会計ソフト、請求書や領収書などいろいろ変更点があります。 このコラム記事にて、会計

上場株式の譲渡、本当に確定申告しなくていいの?

源泉徴収ありの特定口座でも、確定申告した方が有利なケース 平成25年は、アベノミクスによる相場の上昇で上場株式等を譲渡した方も多いのではないだろうか。平成26年からは証券優遇税制が終了し、上場株式等の譲渡、配当に対する税

今年の確定申告、傾向と対策

今年の確定申告の傾向(株式市況1.5倍、為替市況1.3倍) アベノミクスといわれて早1年ですが、今年の確定申告相談でその影響が大きく出ています。 特に「不動産売却」と「株式売却」の相談が急増しています。 その背景としては

確定申告が必要な人、確定申告で得する人

【確定申告が必要な人】 <給与所得がある人>□給与収入が2,000万超又は2か所以上給与の人※改正により、給与収入1,500万超で給与所得控除245万上限となります□給与のほかに、原稿料などの副業所得が20万超の人 <生

初めての住宅ローン控除、要件チェックは慎重に

まずは、要件のチェックを慎重に 消費税増税前の駆け込み需要もあり、今回の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方は多いのではないだろうか。住宅借入金等特別控除の適用を受けようとすると、様々な要件に該当しなければ

全額経費で落とせる資産、いくつ知っていますか?

30万円未満、4年落ちベンツ 法人でも個人でも、原則10万円以上の資産であれば、全額を一発で経費で処理することはできません。しかし、特例を使うとそれができる場合があります。 今回は、特例で全額経費にできる資産をまとめてみ

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