4月から5万円未満の領収書等は印紙不要

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


4月1日以降は5万円未満の領収書等は非課税

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%へ上がりますが、これによりレジスター、値札、看板、会計ソフト、請求書や領収書などいろいろ変更点があります。

このコラム記事にて、会計ソフトについてお知らせしましたが、準備はいかがですか?新たに購入予定の人は、早い目に行動されることをお勧めします。

さて、消費税率アップと時期を同じくして、「領収書」等に貼る印紙税の非課税範囲が拡大されます。

・現行の非課税範囲→3万円未満
・4月1日以降の非課税範囲→5万円未満

また、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されています。更に、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されます。

そもそも印紙税がいるものとは?

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書(課税文書と呼びます)に対して課される税金です。課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙をその課税文書に貼り、これに消印して納付します。

課税文書の書類に応じて、貼る収入印紙の金額や非課税金額が定められています。

なお、領収書等は専門用語で「金銭又は有価証券の受取書」といい、金銭又は有価証券を受領した人が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書のことです。

したがって、「領収書」「領収証」「受取書」「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したもの、さらには「お買上伝票」などであっても、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、課税文書に該当します。

収入印紙を誤って貼ったときは?

定められた金額を超えた収入印紙を貼ってしまった場合やそもそも印紙税が不要なものに収入印紙を貼ってしまった場合には、どうすればいいのでしょうか?

この場合、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより、印紙税の還付を受けることができます。

「領収書」等のように取引の相手方に交付する文書の場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますが、実務上は難しいと思われます。経営者としては、従業員やアルバイトの方にもこの改正内容を知らせ、収入印紙を貼る際にはミスのないようにご注意ください。

消費税額等の金額が区分記載されている場合の契約書や領収書

消費税課税事業者で、消費税額等が区分記載されている場合や税込価格と税抜価格が記載されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

この取扱いの適用がある課税文書は、3つに限定されています。
1.「建物売買契約書」など
2.「工事請負契約書」など
3.「領収書」など

印紙税について軽減措置の対象となる契約書に該当するかどうか、税額がいくらになるのか、還付の手続きなど分からない場合には、税務署に電話するか、又は直接原本を持参して尋ねるといいでしょう。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№374


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