社宅家賃を利用した節税の仕組み

社宅家賃を利用した節税の仕組み 会社が役員や使用人に社宅を貸与する場合、それは原則、現物給与となるが、1ヶ月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されない。その賃貸料相当額の計算は、

中古資産は税制上もお得

耐用年数は税法で定められている 減価償却資産を購入した場合、何年で償却できるのか気になるところです。 減価償却資産は、その資産の使用可能期間(耐用年数)で減価償却という方法により費用化されます。耐用年数は使用時間や使用方

借金がある場合の相続における注意点と回避策

賃貸マンション経営などで個人借金がある方へ 賃貸マンション経営を個人でされている方は、大家業の方に限らず、一般事業経営者やお医者さん、弁護士さん、公務員などでも多いです。 この場合、ご自身の相続時に借金が無い又は団信で補

生前退職金と死亡退職金の違い

退職所得は、税制上大幅に優遇されている 経営者が法人から退職金を受け取る場合、税金面では大きなメリットがある。役員退職金の支給金額の目安は、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」とされており、資金準備ができていれば、多額の

事前通知なしの無予告調査の例示(改正事項)

平成25年1月から税務調査が変わる 平成23年度改正で、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高める観点などから、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が行われました。 この改正により法定化された税務調査手続等につ

5分で読める平成24年10月1日から改正される主なもの

【労働者派遣法が改正】○派遣会社はこうなります!・雇用期間が30日以内の日雇派遣の原則禁止・派遣会社と同一グループ企業への派遣を全体の8割以下に規制・離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止(派遣先も受入禁止)

国民年金保険料の後納制度と社会保険料控除

国民年金保険料の後納制度と社会保険料控除 過去10年以内に納め忘れのある国民年金保険料について、申し込みにより平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、納めることができる期間が過去2年から10年に延

10月から税務調査が変更になりました

平成23年度税制改正にて決定 平成23年12月に国税通則法等が50年ぶりに改正されて、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高める観点などから、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が行われました。 この改正により

未払経費をもれなく計上して、上手に節税!

未払経費計上のポイント 決算における税負担軽減対策の1つとして、未払経費の徹底計上がある。決算期末を過ぎてしまうと、資金移動を伴う経費処理は当然できないため、帳簿上での処理のみとなる。その際に、どれだけ未払経費をピックア

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