経営者個人にとっての税制改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


さて今回は、12/18に配信した「平成19年度税制改正」について、その中でも特に「経営者個人に影響のある部分」をピックアップしてお届けしたいと思います。

家を購入された方へ

昨年(平成18年中)に家を購入された方については、確定申告を通じて「住宅ローン減税」の適用を通常受けることができます。

この住宅ローン減税というのは、おおまかには物件購入価額と借入金額のうち低い方の価額(借入上限3,000万円)に対して、1%の税額控除が受けられるという制度で、減税期間は10年間です。

例えば、6,000万円でマンションを購入して借入金が5,000万円ですよ、という場合の減税額は、6,000万円>5,000万円>3,000万円(上限)
∴3,000万円×1%=30万円(住宅ローン減税額)
となります。

確定申告をすると30万円の減税(1年目)ですから、効果は大きいですよね。(10年間の合計最大税額控除額は、255万円)

ちなみに住宅ローン減税の適用は、1年目は確定申告が必要ですが、翌年以後は年末調整で適用可能です。

また、家を買ったのは3年前、4年前でそのときは所得制限等で対象外とされた、という方も、今年の確定申告で要件を満たしているのであれば、今年から住宅ローン減税を受けることができます。
詳しくは、上記お問い合わせか、お電話(06-6450-6690)ください。

さらには、今年又は来年家を買おうとお考えの経営者の方は、今年平成19年から「住宅ローン減税制度」が変わりますので、詳しくはこちら。
https://www.money-c.com/column/tax_list/tax_reform/550/

また今年平成19年4月1日からは、家のバリアフリー工事も住宅ローン減税の対象となります。

家を売却された方へ

今度は、平成18年中に家を売却された方で、売却損が発生している場合です。
こういった場合には、確定申告を通じてその売却損を給与収入と相殺して「税金を戻してもらう」ことができます。

さらには、その売却損が大きい場合は、翌年以後3年間繰り越して合計4年間「税金を戻してもらう」ことができる場合があります。

また、この家を売却したときの損失の税制上の特例は、今年平成19年に家を売却予定の方でも対象となります(平成19年税制改正大綱より)。

詳細は当事務所までご連絡下さい。

海外の生命保険に加入されている方へ

平成19年度税制改正大綱によると、海外の保険会社からの死亡保険金はこれまで所得税の課税対象でしたが、今後は相続税の課税対象となります。

今まで所得税の課税対象であったということは、一時所得扱いでしたので、結局本来の税率の半分で済んでいました。
つまり、所得の高い資産家の方々にとっては、海外の生命保険というのは節税に使える場合があったのですが、今後は難しくなったということです。

国民健康保険に加入している方へ

同じく大綱によると、現行53万円である国民健康保険の上限金額が、3万円アップして56万円になるようです。

ただし、国民健康保険料というのは、お住まいの市区町村によってその正確な金額は異なりますので、上記はあくまで全国一律の上限金額とお考え下さい。

上場株式をお持ちの方へ

上場株式等の配当に対する税率は、原則20%ですが、現在は特例で10%です。

この適用期限が、平成20年3月31日までだったのですが、これが1年伸びて、平成21年3月31日までとなる予定です。

同じく、上場株式等の譲渡益に対する税率は、原則20%ですが、現在は特例で10%です。
そしてこの適用期限は、平成19年12月31日までだったのですが、これが1年伸びて、平成20年12月31日までとなる予定です。

他にも税制改正事項はまだまだあるのですが、今後のコラム等を通じてご案内させていただくこととします。

今回のコラム含めて何かご不明な点などあれば、いつでも遠慮なくご連絡下さい。
経営者の皆さんのお力になれるよう、経営者の参謀役となれるよう、努力していく所存です。

Ps.顧問先の皆様においては、税務署より確定申告書類がそろそろ届いているかと思いますが、担当者より連絡させていただきますので、そのままお待ち下さい。ちなみに来週のメール通信は「確定申告」を予定しています。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№15


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