今年の確定申告、傾向と対策

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年の確定申告の傾向(株式市況1.5倍、為替市況1.3倍)

アベノミクスといわれて早1年ですが、今年の確定申告相談でその影響が大きく出ています。

特に「不動産売却」と「株式売却」の相談が急増しています。

その背景としては、日本の株式市況が約1.5倍になり、円ドルの為替市況が円安に約3割動いたことによって、日本の投資家が塩漬けであったものを手仕舞いして、多額の資金を持つようになり、その資金が不動産投資等に流れていったものと思われます。

その結果として、証券等の売り買いや、収益不動産の売り買い、もっといえば会社の売り買いであるM&Aもとても活発な1年でした。

確定申告対策(不動産売却編)

不動産の売却における確定申告では、税金計算の基となる利益の算出は、「売却価額-購入価額(減価償却後)-売却費用」となります。

意外と売却費用の計上漏れが多いので、以下に記します。

(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金

例えば、100万円の売却費用が計上漏れであると、(所有期間5年超の長期譲渡の場合)100万円×20%=20万円、無駄な税金を払うことになりますので、ご留意下さい。

また、相続した物件を売却した時には、「相続税の取得費加算」という特例があります。

「相続税の取得費加算」とは、「親が亡くなって3年10ケ月以内に相続した土地を売却した場合に、その土地売却益の税金計算において、相続税を経費として認めてくれるという制度」です。

来年以後の相続ではこの特例が縮小される予定ですが、現在では大変有利な制度として活用可能ですので、お忘れなく(または顧問税理士さんにきちんと適用を受けているのかご確認を)。

確定申告対策(株式売却編)

昨年の株式売却の税率は約1割でしたが、今年は約2割と倍増しましたので、昨年末に慌てて売却された方も多数おられたようです。

とはいえ、一般的に株式売却関係については、「特定口座」で「源泉徴収有り」とされていれば、確定申告は不要です。

税金が既に天引きされていますので、わざわざ確定申告はしなくてもいいということです。

しかし、以下のような方は確定申告した方が有利になる場合が多いですので、確定申告をお勧めします(株式売却損は配当金との損益通算可能)。

・株式売却の繰越損失がある方
・A証券口座ではプラスだが、B証券口座ではマイナスという方
・年間トータルで赤字だった方

※確定申告をすることによってご自身の税務上の所得が変わり、ご主人の配偶者控除が受けられなくなったり等の影響が出る場合が有りますので、顧問税理士さんにご相談の上、申告するかどうかは最終ご判断下さい。

上記を含めた確定申告についてのご相談は下記迄お問い合わせ下さい。

マネーコンシェルジュ税理士法人
TEL:0120-516-264 info@money-c.com(初回面談無料)

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№373


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ