確定申告が必要な人、確定申告で得する人

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


【確定申告が必要な人】

<給与所得がある人>
□給与収入が2,000万超又は2か所以上給与の人
※改正により、給与収入1,500万超で給与所得控除245万上限となります
□給与のほかに、原稿料などの副業所得が20万超の人

<生命保険金を受け取った人>
□保険満期金を受け取った人
※保険満期金-支払保険料≦50万なら申告不要
(満期保険金の原則的課税関係)
保険料負担者=受取人→所得税
保険料負担者≠受取人→贈与税

<贈与により財産をもらった人>
□暦年贈与で110万超の贈与を受けた人
□相続時精算課税により贈与を受けた人
□住宅購入に際し直系尊属から贈与を受けた人(合計所得2,000万以下限定)

<不動産を譲渡した人>
□相続した物件を相続から3年10か月以内に売却した人(優遇措置あり)
□収用、買換、自宅を売却した人(優遇措置が活用できる場合あり)
(参考)所有期間5年以下の短期譲渡⇒税率約20%(所得税等約15%+住民税5%)
所有期間5年超の長期譲渡⇒税率約39%(所得税等約30%+住民税9%)

【確定申告で得する人】

<住宅の取得や増改築等をした人>
□ローン付きで一定の住宅を取得等した人(翌年からは年末調整で対応可能)
□自己資金で省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした人

<医療費が10万を超える人>
□インプラント等医療費控除の対象となる治療費を支払った人
※医療費からは、ヒモ付きとなる高額療養費や医療保険金等を控除します

<株式売却損を繰越したい人>
□譲渡損と配当所得との損益通算、譲渡損の3年繰越控除をしたい人
※ただし、申告すると扶養から外れる場合あり(配偶者控除等の判定は繰越控除前)

<ゴルフ会員権売却損がある人>
□ゴルフ会員権の売却損と給与所得などがある人(損益通算可能です)
(参考:H26年4月以降の売却損は、損益通算廃止の予定です)

【(新設)国外財産5,000万超の人】

□H25年12月末において、国外財産を5,000万超保有する人(申告は必要ですが、納税は発生しません)
例:海外にある不動産、預金、株式、保険など

※確定申告期限は、3月17日(月)までです。
※優遇措置の適用を受けるには、申告書等を期限内に提出する必要があります。
※当事務所でも確定申告の受付をしていますので、ご用命があれば以下まで直接ご連絡ください。

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確定申告が必要な人、確定申告で得する人

FAX通信№99


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