全額経費で落とせる資産、いくつ知っていますか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


30万円未満、4年落ちベンツ

法人でも個人でも、原則10万円以上の資産であれば、全額を一発で経費で処理することはできません。しかし、特例を使うとそれができる場合があります。

今回は、特例で全額経費にできる資産をまとめてみます。

1つ目は、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」です。これはご存じの方も多いと思います。

中小企業者等に限り、30万円未満の資産であれば、事業供用した事業年度で即時償却することができるという特例です。ただし、無制限というわけではなく、年間300万円が上限とされています。

2つ目は、「中古資産」です。

資産計上した場合には、法定耐用年数で減価償却していくことになりますが、中古資産を購入した場合には、新品の資産と同じ年数で償却していくのは不公平です。そのため、中古資産には、耐用年数の特例が設けられています。

有名なのが、「4年落ちのベンツ」の話です。自動車の耐用年数は、通常6年ですが、新車から4年以上経過している場合、耐用年数2年で償却することができます。定率法で耐用年数2年の償却率は1.0になります。つまり、事実上の即時償却です。ただし、期の途中で購入した場合には、月割計算になりますので、全額を経費処理しようとすると、期首に購入する必要があります。

太陽光、LEDなどグリーン投資も◎

3つ目は、「太陽光発電設備」です。

現在、グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)という減税措置があり、即時償却できる資産がいくつか設定されています。その中の1つが、太陽光発電設備です。出力10キロワット以上で、国等の補助金の交付を受けていないことなどが要件です。金額の上限はありませんので、投資規模次第では、大型の損金を作ることが可能です。

4つ目は、「LED照明設備」です。

例えば、事務室の蛍光灯100本を全部LEDに取り替えて、総額100万円、というケース。これは、全額経費処理できます。また、建物附属設備に該当するLED照明設備も一定の要件を満たせば、全額経費処理可能です(後述)。

1/20から新・設備投資減税スタート

5つ目は、「機械、サーバー、冷暖房機器など」です。

実は、今年の1/20に産業競争力強化法が成立し、それに基づく新しい設備投資減税がスタートしました。要件を満たしていると工業会等が証明した対象資産等については、即時償却が可能です。

対象資産の例を挙げると、
「160万円以上の機械装置」
「40万円の冷暖房機器3台」
「120万円のサーバー」
「120万円のLED照明設備」など

ただし、生産等設備として事業の用に直接供されている減価償却資産のみが対象となります。本店、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外です。

※今回ご紹介した措置は、わかりやすくするために、あえて細かい要件には触れていません。実行を検討される場合には、弊社まで個別にご相談下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№371


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