中古資産は税制上もお得

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


耐用年数は税法で定められている

減価償却資産を購入した場合、何年で償却できるのか気になるところです。

減価償却資産は、その資産の使用可能期間(耐用年数)で減価償却という方法により費用化されます。耐用年数は使用時間や使用方法により異なりますが、税制上は恣意性を排除する観点から定められています。

大企業などは会計上は独自で算出した耐用年数を用いて減価償却費を計算し、税金の計算上は、税法で定められた耐用年数で計算しているところもあります。

では、いくらから資産として計上しなくてはいけないのでしょうか?

取得価額が10万円未満のもの

取得価額が10万円未満の資産については、全額一時の費用とすることができます。
青色申告書・白色申告書を提出する事業者ともに適用できます。

例えば、パソコン99,800円の場合、
(仕訳)備品費など99,800円/現預金99,800円 となります。

なお10万円未満かどうかの判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理をしている場合は税込価額で判定し、税抜経理をしている場合は税抜価額で判定します。

先ほどのパソコンが税込104,790円(税抜き99,800円)とした場合、税抜経理をしている場合は一時の費用とできますが、税込経理をしている場合は資産計上する必要があります。

取得価額が10万円以上20万円未満のもの

取得価額が10万円以上20万円未満(こちらも税込経理か税抜経理かで判定)の減価償却資産については、「一括償却資産」として3年間で均等償却することができます。こちらも青色申告書・白色申告書を提出する事業者ともに適用できます。

ただし、事業供用してから3年以内に除却や売却をした場合においても、未償却残高を一時償却できず、3年間の均等償却をしなければいけません。

なお、一括償却資産として経理処理したものについては、償却資産税の対象外となりますので、併せて覚えておいてください。

得価額10万円以上30万円未満のもの

青色申告書を提出する中小事業者等が、平成26年3月31日までの間に取得価額が10万円以上30万円未満(こちらも税込経理か税抜経理かで判定)の減価償却資産を購入した場合には、全額その事業供用した事業年度の費用とすることができます。

ただし、上限は年間300万円となっています。

取得価額30万円以上のものでも中古がお得

取得価額30万円以上のものについては、資産計上する必要があります。

例えば、小型車以外の車の場合は耐用年数6年で償却していくことになります。
しかし、車が4年落ちの中古車の場合の耐用年数は、(法定耐用年数6年-経過年数4年)+経過年数4年×0.2=2.8年→2年となります。

耐用年数6年の定率法償却率は0.333、耐用年数2年の定率法償却率は1.000です。車の取得価額が300万円とした場合の1年目の減価償却費は、次のようになります。

耐用年数6年:300万円×0.333×12/12=999,000円
耐用年数2年:300万円×1.000×12/12=3,000,000円

つまり、4年落ちの中古車を期首に購入した場合には、その全額を購入した事業年度の費用とすることができます。(期中に購入した場合には月数按分が必要となります)

中古の減価償却資産を計画的に活用することにより、キャッシュアウトを税金の面でも抑えることができます。

減価償却資産の購入を検討される場合には、中古も選択肢に入れてみてください。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№308


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ