5分で読める平成24年10月1日から改正される主なもの

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


【労働者派遣法が改正】
○派遣会社はこうなります!
・雇用期間が30日以内の日雇派遣の原則禁止
・派遣会社と同一グループ企業への派遣を全体の8割以下に規制
・離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止(派遣先も受入禁止)
・マージン率などの情報提供(派遣先はインターネットなどで知ることができる、派遣労働者への明示も必要)など

○派遣先はこうなります!
・派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合に、派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当などの支払いに要する費用の負担など措置をとることが義務化

【雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件など変更】
・生産量要件の見直し
・支給限度日数の見直し
・教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

【その他】
・国民年金保険料後納制度が創設
・最低賃金の引上げ

【社会保険料の定時改定】
・厚生年金保険料が10月納付分より16.766%(+0.354%)
・10月給与から、社会保険料報酬月額の定時改定を反映。翌月控除の事業所は10月支給給与から定時改定となります。

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5分で読める平成24年10月1日から改正される主なもの

FAX通信№83


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