手形を受け取るときはここに注意!パート2

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、前回「手形取引は、しない!パート1」に引き続き、手形シリーズの2回目として「手形を受け取るときはここに注意!」と題してお届けします。

手形を受け取るときはここに注意!

前回書いたように、手形は発行するのも受け取るのも原則やめるというのがお勧めなのですが、やむを得ず「手形を受け取る」ということもあるでしょう。

その場合、最低以下の5つのポイントについてチェックしてから受け取るようにしてください(手形詐欺は今も昔も横行していますよ!)。

1.手形に、「有害的記載事項」がないか?

有害的記載事項のある手形は手形自体が無効になります。
例)「売買の目的物の到着と引き換えに支払う」などと記載されている手形

2.裏書は連続しているか?
裏書が不連続な手形は支払ってもらえない可能性があります。

3.サイトが長くないか?
現金になるまでの期間が長い手形は、不渡りになる可能性が高まります。

4.廻り手形ではないか?
売掛代金の回収に他の会社が振り出した手形を裏書して渡してくることがありますが、これを廻り手形といいます。
廻り手形の場合、手形を発行した会社の調査が必要です。また銀行で割り引いてみるとその信用度合いがわかることがあります。

5.融通手形ではないか?
融通手形とは、資金繰りに窮した会社同士などで手形を振り出し合い、その手形を金融機関で割り引き資金化するというものです。
これは架空の手形であり連鎖倒産となる可能性が高いですから、絶対に断りましょう。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№90


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