『定額減税』6月以降の給与計算マニュアル

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■【概要】 本人、同一生計配偶者、扶養親族各1人につき所得税3万、住民税1万

<計算例>本人、同一生計配偶者、扶養親族2人→所得税3×4=12万、住民税1×4=4万

所得税
①本人に対して6月以降支給する給与賞与に係る源泉所得税から12万円を控除
月給の源泉所得税が1万円なら→6~12月まで源泉所得税0(賞与はなしと仮定)
12万円-1万円×(6~12月)=5万円の控除不足残高→年末調整で控除
③年末調整でも控除しきれなかったら、2025年1月以降、本人が市町村に給付申請

住民税
市町村より定額減税(4万円)後の特別徴収額が通知されるので、会社での計算は不要
<参考>6月=0、7~5月=定額減税後の住民税額÷11
※控除しきれない場合、残りは後日市町村より給付金として本人に直接支給

※合計所得1,000万円超の方の配偶者(給与年収103万円以下)分減税については、2025年度分住民税で控除

■STEP1 控除対象者の確認

【月次減税実施対象者】6/1在籍者(給与年収2,000万円超見込含む)
乙欄、非居住者、6/2以降入社者などは対象外
・6/2以降入社者については、年調時に一括減税処理
・年収103万円以下見込のパート等の被扶養者→対象外(扶養者で対象になるため)
・年収2,000万円超見込の方も、月給で減税をいったん実施後、年調で精算(不足徴収)

■STEP2 定額減税額の計算

【対象となる配偶者】=同一生計で給与年収103万円以下見込(青色事業専従者除く)
※合計所得金額900万円超の方の配偶者も対象

【対象となる扶養親族】=同一生計で給与年収103万円以下見込16歳未満含む

【定額減税額(所得税)】=3万円×(本人、対象配偶者、対象扶養親族合わせた人数)

・基本的には、令和6年度扶養控除申告書に記入して頂いた情報でほぼ確認できます。
・以下の「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に別途記入してもらってもOK
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
・年の途中で扶養親族が増えても、定額減税額の変更は年末調整まで行いません。

■STEP3 給与支払、支払後事務

・令和6年6月に支給する給与、賞与から対象→5月分給与でも6月支給なら対象
給与明細には、定額減税前の源泉所得税、定額減税額をわかるように表示
・各人の定額減税額の控除不足残高は管理が必要→給与ソフトで対応、給与明細に記載など
→各人別控除事績簿に記載してもOK(義務ではない)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf
源泉所得税納付書は、定額減税控除後の源泉所得税をそのまま記入すればOK

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『定額減税』6月以降の給与計算マニュアル

FAX通信№212


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