『電子取引データ』の保存どうすればいいの?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


何を電子保存するの?
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
★紙でやりとりをしていた場合に保存が必要な書類をデータで保存する必要があります。
★データでやりとりをしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しないといけないというものではありません
受け取った場合、送った場合の両方とも保存する必要があります。

■どうやって保存するの?
改ざん防止のための措置をとる必要があります。
★新たにシステム購入しなくても、改ざん防止のための『事務処理規定』を定めて守るというように費用をかけずに導入することもできます。
「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
★表計算ソフト等で索引簿を作成、表計算ソフト等の機能を使い検索する方法があります。
★データのファイルに「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことでフォルダの検索機能を活用する方法があります。
・ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
★システム購入する場合「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴等が残るシステム等での授受、保存」の機能があり便利です。

対応が難しい場合の猶予規定
「人手不足」「システム整備が間に合わない」「資金不足」など幅広い理由により、(1)(2)を満たす場合には、電子取引データを保存しておくだけでOKです。
(1)電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
(2)税務調査等の際に、
電子取引データのダウンロードの求め
電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め
これらに応じることができるようにしている場合

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

『電子取引データ』の保存どうすればいいの?

FAX通信№211


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ