経営者に知ってもらいたい4月改正事項~給与関連

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、経営者に是非知ってもらいたい4月改正事項のうち、給与関連についてお送りします。

協会けんぽ保険料が変更

中小企業等の多くが加入している全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)の保険料率が3月分から上がります(実務上は4月の給与から適用となる会社が多いでしょう)。

(健康保険料)(介護保険料)(合計)
大阪府8.22%→9.38%1.19%→1.5%10.88%
京都府8.19%→9.33% 同上10.83%
兵庫県8.2%→9.36% 同上10.86%
東京都8.18%→9.32% 同上10.82%


平成20年10/1に全国一律8.2%で開始した協会けんぽ健康保険料ですが、大阪府の場合、1年半で1.38%も上がってしまいました。

協会けんぽのHPによると、「現在の状況では、保険料率の引き上げが今後も避けられない状況」とのことです。

労働基準法が改正

長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、ワークライフバランスを図ることを目的として、「労働基準法」が平成22年4/1から改正施行されます。
その中で、メインとなる内容をお知らせします。

時間外労働の割増賃金率が引き上げ

月60時間を越える時間外労働について、法定割増賃金率が現行25%から50%に引き上げられます。なお、休日労働(35%)と深夜労働(25%)については、変更はありません。

ただし、中小企業については当面は適用が猶予されますが、施行から3年経過後に改めて検討するということになっています。

猶予される中小企業は、①または②に該当する会社となります。
①資本金の額等→小売業及びサービス業 5,000万円以下、卸売業 1億円以下、上記以外3億円以下
②常時使用する労働者数→小売業 50人以下、サービス業及び卸売業 100人以下、上記以外300人以下

これらは、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。

では、月60時間超の残業とは、1日で考えると(60時間÷22日=約2.7時間)の残業です。このラインを超えると割増率がアップすると頭に入れておいてください。

割増賃金の支払の代わりに有給休暇の付与

25%から50%への割増分25%について、事業場で労使協定が締結すれば、割増賃金の支払に代わりに、有給休暇を付与することが可能となります。ただし、現行の25%部分については賃金の支払が必要です。なお、こちらも中小企業については、適用が猶予されます。

割増賃金引上げの努力義務(中小企業にも適用)

月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項つきの時間外労働協定を締結する必要があります。改正では、新たに月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率25%を超える率とするよう努力義務が労使に課されます。

大企業の場合、「45時間以下は25%、60時間超は50%」が法律で定められますが、45時間超60時間以下についても割増を考えましょうということです。中小企業の場合、時間外労働が何時間であろうとも現在は25%アップとなっていますが、45時間超について割増を考えましょうということです。

年次有給休暇の時間単位での取得が可能(中小企業にも適用)

現行は、年次有給休暇は日単位で取得することになっていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位での取得が可能となります。

1日の労働時間が8時間の人の場合、8時間×5日=40時間分を時間単位での有給休暇が可能となるわけです。

労働関係の改正についてはピンとこない経営者もおられるようですが、人材(人財)あっての中小企業であることを常に思い返して欲しいと思います。

次回は、「経営者に知ってもらいたい4月改正事項~税金その他」と題し、給与関連以外の4月改正事項についてお送りします。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№175


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