還付申告はすでにスタート!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


還付申告は1/6から受付開始

今年も確定申告シーズンがやってきます。
この確定申告にも2パターンがあります。

・確定申告が必要な人が行う「確定申告」
・確定申告義務はありませんが、確定申告することによって還付を受けられる人が行う「還付申告」

受付期間が異なり、今年については確定申告が2月17日から3月16日まで、還付申告が1月6日からとなります。既に還付申告は始まっており、早く提出することによって、早く還付金を受け取ることができます。

例えば年末調整が済んでいるサラリーマンの人であっても、次のようなケースに該当し、税金の還付を受けたいなら、還付申告書を提出することができます。

・医療費控除を受けたい人
・寄附金控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除、雑損控除などを受けたい人
・年末調整もれ(生命保険料控除や扶養控除など)があった人
・年の途中で退職した人で、再就職せずに年末調整を受けていない人
・副業所得で源泉徴収された税金がある人(原稿料など)
・配当所得がある人
・住宅ローンが残っている自宅を売却して損失が出た人
・自宅を買い換えて損失が出た人
・災害、盗難、横領により損害を受けた人
・複数の特定口座の損益通算をしたい人
・上場株式等の損失を繰り越したい人 など

なお、給与等を1ヶ所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合などは、所得税の確定申告が不要です(その場合でも、住民税の申告は必要です)。

しかし、医療費控除などの適用を受けるため申告をする場合には、すべての所得について申告義務が生じますので、ご注意ください。

確定申告はどのように行えばいいのか?

国税庁ホームページでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税申告書や青色申告決算書などを作成できます。今年の目玉としては、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマホを持っている方は、スマホで作成申告可能なことです。

給与収入がある方、年金収入や副業の収入がある方などは、スマホ・タブレットに最適化したデザインの画面(スマホ専用画面)で所得税の申告書を作成できます。スマホ専用画面での作成内容に制限はありますが、簡単な申告に対応しています。

<国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-smartphone-etax.htm

そして、作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。

(1)e-Tax(電子申告)で申告する。
国税庁ホームページで作成した申告書などは、e-Tax(電子申告)により送信することができます。
※e-Taxを利用するためには事前に利用開始のための手続等が必要です。

(2)郵便又は信書便により住所地等の所轄税務署に送付する。

(3)住所地等の所轄税務署の受付に持参する。

(4)確定申告会場に出向き、作成し申告する。

令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和2年2月17日から3月16日までです。(確定申告会場は以下をご覧ください)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm

作成が難しいと感じなら、確定申告会場に出向いて、税務職員に相談しながら済ませる方法をお勧めします。

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なお、弊社でも確定申告に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル:0120‐516-264

お問い合わせページ:こちらをクリック頂けますと、お問い合わせ入力ページに移動します。
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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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