財産債務調書、今年から提出義務者拡大しています

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


財産債務調書という書類をご存じですか?

確定申告の時期に一定の要件を満たした方が、自分が保有する財産の種類、数量及び金額、債務の金額などの事項を記載して提出しなければならない書類として、財産債務調書という書類があります。

提出することによって、税金が発生するわけではありませんが、適切に提出してもらうために、以下のようなインセンティブとペナルティが用意されています。

【財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務について、所得税・相続税の申告漏れが生じた場合でも、その財産又は債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税(以下、「過少申告加算税等」)が5%軽減されます。

逆に、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含みます)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます)が生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。

(※相続財産債務について、相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出がない場合または相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき相続財産債務の記載がない場合には、加重措置の対象となりません。)】

10億円以上の財産を持っていれば、提出対象

令和5年分以後の財産債務調書から、提出義務者が拡大されました。

れまでは、以下の(1)及び(2)を満たす方が提出対象となっていました。

(1)その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額が2,000万円を超える場合
(2)その年の12月31日において、その合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(例:有価証券、未決済信用取引)を有する場合

令和5年分からは、上記の方に加えて、「その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方」についても、提出義務者となります。

つまり、所得が2,000万円以下であっても、10億円以上の財産を持っていれば、財産債務調書を提出してください、ということです。

提出義務者が拡大する分、提出期限は後倒しされることになり、「その年の翌年の3月15日」から「その年の翌年の6月30日」に変更されました。

記載はある程度簡略化できます

自分が所有している財産の種類と金額を書いていく、といっても、実際記入するのは大変ですから、ある程度記載を簡略化できる範囲が設定されており、今回からはその範囲も拡充されています。

例えば、預貯金については、その年の12月31日における預入高(一口)が50万円未満の預貯金については、その預入高の記載を省略することができます。
(ただし、その場合でも口座番号の記載は必要となります)

また、家庭用動産や事業用の未収入金などについては、これまで100万円未満が簡略化の対象でしたが、その金額が300万円まで引き上げられています。

借入金、未払金、その他の債務についても、用途を問わず、その年の12月31日における金額が300万円未満のものは、記載を簡略化できるようになりました。

青色申告決算書又は収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分して記載することを省略し、総額で記載することができます。

対象となると、記載するには一定のエネルギーが必要かとは思いますが、一度作ってしまえば、翌年からは、基本的には増減だけを管理すればよくなりますので、だいぶ楽になります。

提出義務の方は、忘れずに作成するようにして下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№884


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