退職金の源泉徴収票、従業員分も提出へ改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

法定調書は提出義務あり

税務署への提出が義務づけられている資料として、「法定調書」と呼ばれるものがあります。

一般に馴染みのあるものとしては、毎年1月31日に税務署に提出する「法定調書の合計表」があります。

主な法定調書の提出義務者は下記となります。

1.「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。

2.「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。

3.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法に規定する報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。

4.「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

5.「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

6.「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

法定調書の作成・提出については、年末調整の処理と同時に顧問税理士へ依頼されている中小企業の方も多いです。

現行は退職所得の源泉徴収票は役員だけ

「退職所得の源泉徴収票」ですが、受給者交付用と税務署提出用に加え、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていることから、正式な帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」となっています(以下、「退職所得の源泉徴収票等」という)。

法人がその役員に対して退職金等を支払う場合には、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署と支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ1枚ずつ提出しなければなりません。
ただし、税務署へ提出するものは、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。

ここで法人の役員とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等のことです。

なお、課税局への提出期限にかかわらず、退職所得の源泉徴収票等については、退職後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんので、忘れないように交付してください。

令和8年以降は提出範囲が拡大

上段で説明しましたが、現行では役員でない方の分は提出不要です。

しかし、令和7年度税制改正においては、退職手当等の支払いを受ける全ての居住者に係る退職所得の源泉徴収票等を、税務署と市区町村へ提出しなければならないこととなりました。

退職手当等の支払をする方は、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について、役員従業員に関係なく提出する必要がありますので、ご注意下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№967

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