ご存知ですか?「雇用」と「賃金アップ」に対する減税措置

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■ご案内
□労働保険年度更新について(提出及び納期限:7/10、口座振替の方の納期限:9/6)
労災保険料率及び雇用保険料率ともにH24年と変更なし 
□社会保険の算定基礎届(提出期限:7/10)
□源泉所得税の納期の特例による納付(納期限:7/10)弊社顧問先様には別途ご案内を差し上げます。

■所得拡大促進税制の新設(法人税・所得税)
青色申告書を提出する法人がH25.4/1からH28.3/31までに開始した事業年度において、次の3つの要件をクリアした場合、下記の税額控除あり
◆控除額:雇用者給与等支給増加額×10%、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が上限
【要件①】給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
【要件②】給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
【要件③】平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

所得拡大促進税制は新規雇用が要件ではありません!

【3要件の確認】
要件① 5,000万-4,000万=1,000万≧4,000万×5%=200万
要件② 5,000万≧4,000万
要件③ 5,000万/144人≒347,222≧4,000万/120人=333,333

⇒税額控除は1,000万×10%=100万が可能(中小企業者等は法人税額の20%が上限)
この場合で雇用促進税制の要件を満たせば、税額控除は2人×40万=80万となる

■雇用促進税制の拡充(法人税・所得税、事前及び事後にハローワークへ届出が必要)
青色申告書を提出する法人がH25.4/1からH26.3/31までに開始した事業年度に、雇用者数を5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ10%以上増加させる等した場合、下記の税額控除あり

(改正内容)
◆控除額:増加雇用者数×40万(改正前20万)、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が上限

所得拡大促進税制と雇用促進税制との双方の適用が予想される場合は雇用促進税制の事前届出を提出しておくこと!

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FAX通信№91


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