最低これだけは押さえたい!NISA(ニーサ)少額投資非課税制度

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


【証券税制は増税改正】
(上場株式等に係る売却益や配当等に対する税率)
現行⇒10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、住民税3%)
平成26年1月1日以後⇒20.315%へ(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)

景気への悪影響等を懸念し、「少額投資非課税制度(NISA)」が創設!

【NISAの概要とメリット】

□NISAとは?
平成26年1月から、証券会社などの金融機関で、NISA口座を開設して上場株式等を購入すると、年間100万円までの投資について、本来20.315%課税される配当金や売却益等が原則5年間非課税となる制度のことです。

□年齢制限は?
NISA口座開設年の1月1日時点で、20歳以上の人が利用できます。

□口座開設期間は?
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間です。
(口座開設手続きは平成25年10月1日からですが、既に口座開設予約が始まっています)

□非課税の対象は?
NISA口座内の上場株式等の配当金や売却益などが非課税の対象で、確定申告は不要です。

□非課税投資額は?
毎年①新規投資額及び②他の年分のNISA口座から移管する上場株式等の時価の合計額で100万円までです。投資総額は最大100万円×5年間=500万円まで利用できます。
なお、年間投資額が100万円未満でも、その残額を翌年以降に繰り越すことはできません。

□その他
年間投資額100万円の上限はありますが、売却益に上限はありません。

【NISAのデメリット】

□NISA口座内で売却損が生じたら?
他の課税口座での配当金や売却益との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越はできません。

□非課税期間が終わったら?
5年後、時価で、課税口座(特定口座・一般口座)に移すか、翌年の新たなNISA口座(上限100万円)を活用し非課税保有を続けることができます。
時価で移すため取得価格が変わります(含み損がある場合は、不利になります)。

【注意点】
□NISA口座の開設は、1人1口座のみです(最初の4年間は金融機関の変更不可)。
金融機関によって取扱商品や売買手数料が異なりますので、慎重にご検討願います。

□NISA口座において上場株式の配当金を非課税で受け取るには、証券会社の取引口座で受け取る方法(株式数比例配分方式)を選択しなければいけません。

□国債、社債、公社債投信の購入はできません。

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最低これだけは押さえたい!NISA(ニーサ)少額投資非課税制度

FAX通信№93


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