設備投資するなら、来年3月までに!!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■今は、絶好の投資時期なのをご存知ですか?
なぜ??? →→→ 生産性向上設備投資促進税制が使えるからです。

☆機械装置はもちろん建物でも、要件を満たせば、全額即時償却OK!
☆即時償却は、上限なしの青天井!
☆中小企業なら税額控除も上乗せありで適用可能、控除率は最大10%

ただし、来年4月以降は即時償却が50%償却に、税額控除も一部の率がほぼ半減することが予定されています。
さらに法人税率下げの財源とするため、上記の適用資産の範囲を限定する案も浮上しています。→今がチャンスです!!

■例えば・・・
<製造業>最新型の機械を導入するなら・・・
 A類型→設備メーカー経由で「最新モデル証明書」を入手
・機械装置:160万円以上・建物:120万円以上
・工具及び器具備品:120万円以上(単品30万円以上かつ合計120万円以上)
・建物付属設備:120万円以上(単品60万円以上かつ合計120万円以上)
・ソフトウェア:70万円以上(単品30万円以上かつ合計70万円以上)

※対象設備が限定されていますので、ご注意下さい(例えば、建物は断熱材・断熱窓のみ)

<小売・サービス業>新規出店するなら・・・
B類型→投資計画を作成し、税理士等の事前確認を受けて、経済産業局へ申請
・投資利益率15%以上(中小企業者等は5%以上)であること
・機械装置:160万円以上・建物及び構築物:120万円以上
・工具及び器具備品:120万円以上(単品30万円以上かつ合計120万円以上)
・建物付属設備:120万円以上(単品60万円以上かつ合計120万円)
・ソフトウェア:70万円以上(単品30万円かつ合計70万円以上)

※対象設備の内容は無制限です。取得価額要件を満たせば、設備の内容は問われません。

■ここがポイント!
●B類型の場合、資産を取得するまでに、経産局の認定を受けておく必要があります。
●年明けからは、上記の認定が非常に混み合うことが予想されます(特に関東)。
●できれば、1月中に経産局に申請されることをおススメします

弊社で経産局に提出する投資計画の作成が可能です(認定実績多数)。お気軽にご相談下さい → 0120-516-264(担当:村田)

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

設備投資するなら、来年3月までに!!

FAX通信№120


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