【緊急】今すぐ株主名簿を見直して下さい!!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■H28.10.1から、登記時に株主リストの添付が義務化

【株主全員の同意又は株主総会の決議を要する登記(役員変更など)】
〇株主リストを法務局に提出しなければならない
〇株主リストは「上位10名」か「上位3分の2」のいずれか少ない方が対象
〇10月以降に登記申請を行う会社から、対応が必要

■株主リストの添付義務化で起こる問題は?

【社歴の長い会社】
〇株主名簿がない、株主の所在が不明
〇当初の株主に相続が発生しており、現在の株主がわからない
〇株券を発行しているが、実際に株券を今、誰が持っているかわからない

【平成2年の商法改正以前に設立した会社】
〇名義株主が多数、実質的な株主が誰かわからない

【その他】
〇株主名簿と税務署に提出している株主リストである別表2が不一致
→どちらが正しい株主名簿かがわからない

■では、どう対処すればよいか?

【一般的な対処法】
1.株主名簿の確
2.株主が不明の場合は、設立時発起人からの異動、推移を確認
3.名義株主の有無を確認
4.名義株主がいる場合には、本人の了承をもらい、実質株主に変更
5.了承を得られない場合は、株式の買取を検討
6.株券の有無の確認
7.株券不発行会社への変更
8.経営陣の議決権割合の確保
9.株主確定

☆株主名簿の整理でお困りの方は、お気軽にご相談下さい☆
TEL:0120-516-264  担当:村田

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

【緊急】今すぐ株主名簿を見直して下さい!!

FAX通信№129


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ