「一時支援金」の後継として「月次支援金」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「一時支援金」の後継として「月次支援金」

経済産業省は、4月以降に実施された「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業者に給付する「月次支援金」を創設しました。

創設となっていますが、「一時支援金」の後継というイメージです。

なお、「月次支援金」の給付に当たっては、「一時支援金」の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

復習として、一時支援金とは?

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される支援金です。

申請受付期間は3/8-5/31ですので、まだの方はお早めに。

詳細はこちら
中小企業庁:緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業
https://ichijishienkin.go.jp/

「月次支援金」の給付対象のポイント

給付対象となる要件です。

1.2021年の4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

(1)
2021年の4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること。

(2)
これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けていること。
なお、外出自粛等の影響には、人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供していることにる影響も含みます。
ただし、地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支払対象事業者については、この協力金が新型コロナウィルス感染症対策対応地方臨時交付金を用いている場合には、月次支援金の給付対象外です。

2.1により、2019年比または2020年同月比で、2021年月間売上(今のところ4月と5月)50%以上減少していること。

給付額

給付額の上限は、月で中小法人等で20万円、個人事業者等で10万円です。

給付額の算出方法=「2019年又は2020年の基準月※の売上」から「2021年の対象月※の売上」を控除した金額

※基準月:2019年又は2020年の対象月と同じ月

※対象月:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

申請方法

オンライン申請が原則です。

はじめて月次支援金を申請される方は、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。また、基本情報を入力し必要書類を添付して申請します。

一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給した方は、基本的には2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。

なお、事前確認を経て一時支援金を受給した方も、基本的には月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。

5月中旬に詳細が公表される予定です。

経済産業省:月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№744


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