コロナ特別貸付に係る特別利子補給助成金(申請開始)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


政府系金融機関でコロナ融資を受けた方は申請必要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの実質無利子融資には、大きく2種類あります。

1つは日本政策金融公庫、商工中金などの政府系金融機関による特別貸付、もう1つは民間金融機関による信用保証付き融資です。

どちらも会社規模や売上減少率などによって、受けられる内容が変わってきますが、前者の政府系金融機関による特別貸付と後者の信用保証付き融資の大きな違いの1つが下記です。

■政府系金融機関
⇒還付方式。一度金利を支払ってから、後日利子補給を受ける方式

■民間金融機関(保証協会)
⇒免除方式。最初から金利や保証料の支払が免除される(一部都道府県では例外あり)


そのため、政府系金融機関で特別貸付を受けられた方は、現在金利を支払っておられるはずです。その金利を減免してもらうためには、利子補給を受けるための手続きが必要になります。

それが、特別利子補給助成金です。
制度としては、早くから設けられていましたが、8月24日からやっと正式に申請手続きが開始されました。

対象となるのは、政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付などの借入を行った中小企業者・小規模企業者等のうち、以下の売上高要件を満たす方となります。

1.小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む
売上高要件なし

2.小規模企業者(法人)
貸付の申込を行った際の最近1ヶ月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方

3.中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1ヶ月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方

また、利子補給期間や対象となる借入額に、下記のような制限があります。

【利子補給期間】
借入当初から最長3年間

【借入上限額】
日本政策金融公庫(国民事業) 上限額4,000万円
日本政策金融公庫(中小事業) 上限額2億円
商工中金・日本政策投資銀行  上限額2億円(合算で)

申請方法

申請方法は、3種類の提出書類を事務局宛て専用封筒で郵送提出することになっています(令和3年12月31日申請期限)。
3種類の提出書類は、8月下旬以降に、順次、貸付を受けた金融機関等より交付・郵送されます。

〔様式1〕特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
〔別紙1〕誓約・同意書
〔別紙2〕申告書(A~Dのいずれか該当する1枚)
申告書A・・・法人(業歴1年1ヶ月以上)
申告書B・・・法人(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)
申告書C・・・個人事業主(業歴1年1ヶ月以上)
申告書D・・・個人事業主(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)

申請書類に不備がなければ、申請受付から概ね2ヶ月以内に振り込まれる予定です。

売上高要件の違いに注意

注意して頂きたいのは、売上高要件の違いです。
借入時の要件は、「売上高5%以上減少」でしたが、利子補給を受ける要件は、15%以上減少又は20%以上減少となっています。

比較対象は、以下の2つの売上高です。


「基準となる月の売上高」
=「最近1ヶ月」「翌月」「翌々月」の売上高のいずれか

「比較する時期の売上高」
=「前年同期」又は「前々年同期」の売上高
※業歴が1年1ヶ月未満の場合は、別途特例あり

「翌月」や「翌々月」といった将来の予想売上高が使えるほか、「前年同期」だけでなく、「前々年同期」との比較も可能です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№708


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