小規模企業共済は一粒で二度おいしい
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
一石二鳥の「小規模企業共済」
個人事業者や中小企業経営者の皆さまに、是非知っておいて頂きたいのが「小規模企業共済」です。これは個人事業者や中小企業等の役員向けの退職金共済制度のことです。従業員向けには中小企業退職金共済、いわゆる“中退共”がありますが、これには事業主は加入できないため、この「小規模企業共済」が用意されています。
この小規模企業共済のメリットは2つあります。
1つは、掛金を支払った時にその掛金全額が所得控除できることです。この効果は非常に大きく、掛金月額を最大の7万円で加入した場合には、年間84万円の所得控除が受けられる計算になります。仮に、所得税と住民税を合わせた実効税率が30%であると仮定すると、84万円×30%=25万2千円も税金が少なくなるのです。
また2つ目のメリットとして、共済金を受け取った場合に一定の要件を満たせば、退職所得として多額の退職所得控除があり、税率も1/2に圧縮されます。
このように「小規模企業共済」は支払った時と受取った時の2回メリットが受けられる一石二鳥のお得な制度なのです。
制度の概要
では、簡単にこの「小規模企業共済」の概要を説明しておこうと思います。
まず加入資格があるのは、常時使用する従業員(家族を除く)が20人以下の個人事業主と会社役員等です(ただし、商業やサービス業では5人以下)。現時点でこの要件を満たさない方は残念ながら加入することはできませんが、加入後に従業員が増加し、この要件を満たさなくなったとしても、契約は継続できます。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で自由に設定することができます。掛金は加入後に増減が可能ですが、減らす場合には一定の要件が必要となりますので、当初は無理なく支払いができる金額から始めて頂き、徐々に金額を増やしていかれることをお勧めします。
そして、以下のような場合に該当すると、共済金や解約金が受け取れます。
●個人事業をやめたとき、役員が法人の解散や疾病、負傷によりやめたとき
●65歳以上で15年以上掛金を払っている契約者から請求があったとき
●任意解約したとき など
実際に試算してみましょう
ここで気になるのが、支払う掛金ともらえる共済金とのバランスです。
いくら掛ければ、いくらもらえるのかというところをざっくりとでも知っておきたいところですよね。そんな時には以下のアドレスにアクセスして見て下さい。
小規模企業共済制度 加入シミュレーション
http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi
掛金と受取見込年月を入力すると、簡易な試算結果がHP上で確認できます。
自分の課税所得を入力すれば、節税額も分かるようになっています。
ちなみに5万円の掛金を30年間掛け続けた場合(掛金合計1,800万円)で入力してみると、65歳以上で受け取れる共済金は「2,105万9千円」と計算されました。
加入の方法
小規模企業共済の加入は銀行、信用金庫等の金融機関、商工会議所等で受け付けています。また、弊社でも受付ができますので、お気軽にご連絡下さい。
この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。
メール通信№36
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