被災中小企業向け資金繰り支援策

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業庁、「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブックver.01」を発表

先日3/28に、中小企業庁から現在の被災中小企業向けの資金繰り支援策をまとめた
「中小企業向け資金繰り支援策ガイドブックver.01」と題した資料が発表されました。
【中小企業庁|中小企業向け資金繰り支援策ガイドブックver.01】
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/Financing-v1.pdf

今回の震災で多くの事業者が壊滅的な被害を受けており、その影響は全国に波及しています。今後、被災地域との取引減少による売上減など、間接的に被害を受ける事業者も、多数出てくることが予想されます。

そのため、直接的な被害を受けた事業者だけでなく、間接被害を受けた事業者に対しても、政府が資金繰り支援策を実施しています。上記資料には、その支援策がまとめられています。

今回は、その中から間接被害を受けている中小企業が利用可能な資金繰り支援策をご紹介します。

特別相談窓口の設置

今回の震災により、間接的な被害を受けた中小企業が受けられる主な公的資金繰り支援策は、以下の通りです。

①特別相談窓口の設置
②被災中小企業者の既往債務の負担軽減
③災害復旧貸付、危機対応業務
④セーフティネット貸付
⑤セーフティネット保証(5号)

以下、簡単に内容をご紹介します。

まず直接・間接被害問わず、資金繰りの電話相談窓口が設置されています。

●中小企業電話相談ナビダイヤル(9:00~17:30) 0570-064-350
(最寄りの経済産業局等の中小企業課につながります)

●日本政策金融公庫
平日  0120-154-505
土日祝 0120-327-790(中小企業事業) 0120-220-353(国民生活事業)

この他、信用保証協会や商工会議所等にも同様の相談窓口が設置されています。

被災中小企業者の既往債務の負担軽減

間接的な被害であっても、売上減少等により現状の条件での返済を継続することが困難な場合には、返済猶予など条件変更の申し込みが可能です。政府から各金融機関には、柔軟に対応するようにとの指示が出ています。

災害復旧貸付、危機対応業務

日本政策金融公庫等で、通常とは別枠の災害復旧貸付を行っています。
国民生活事業(小企業が対象)の場合、貸付限度額が3,000万円、利率が2.25%(返済期間5年以内の基準利率、3/12現在)となっています。

さらに、間接被害により売上高が一定以上大幅に減少するなどの要件を満たした場合には、貸付後3年間、借入額1,000万円を上限に、0.9%の金利引き下げ措置を受けることができます(ただし原則、取引先の罹災証明が必要)。

セーフティネット貸付

日本政策金融公庫では、以前から業況が悪化している事業者を対象に、セーフティネット貸付を行っています。

貸付限度額は、国民生活事業の場合、一般貸付とは別枠で4,800万円、返済期間は運転資金が8年以内、設備資金が15年以内となっています。

セーフティネット保証(5号)

3月末までの緊急保証制度は、内容はほぼそのままで、4月からセーフティネット保証(5号)に引き継がれます(無担保8,000万、有担保2.8億、一般保証と別枠の100%保証)。

9月末までの半年間は、農林水産業・金融業等を除く原則全業種が対象になります。
下記基準のいずれかを満たしていることが要件です。

イ)最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少

ロ)東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少が見込まれること

ハ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

詳しくは、下記のパンフレットをご覧下さい。(今後、随時更新される可能性があります。)
【中小企業庁|中小企業向け資金繰り支援策ガイドブックver.01】
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/Financing-v1.pdf

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№226


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