賃貸住宅の改修工事補助金
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
大家さんに空家戸数×100万円を補助
国土交通省は平成24年5月25日から、一定の賃貸住宅への改修工事に対する補助金の応募を受け付け始めました。
正式には「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」といいます。
この整備事業では、既存の民間賃貸住宅の質の向上と、空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者(注)の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助するものです。
(注)住宅確保要配慮者
高齢者世帯、障害者等世帯、子育て世帯、所得が月214,000円以下の者等
補助額は、「一定の改修工事費用の1/3」で、上限が「空家戸数×100万円」となっています。
補助対象となる住宅とは?
補助対象となる住宅は、次の全ての要件を満たすことが必要となっています。
・一定の区域内(注)で、1戸以上の空家(改修工事着工時点で入居者募集から3ヶ月以上人が居住していないもの)があること
・改修工事後に賃貸住宅として管理すること
・原則として空家の床面積が25㎡以上であること
・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること等
※区域については以下となります(現在、大阪、兵庫、東京、神奈川等はOKですが、京都、奈良等はダメです)。
【ご参考:民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業】
http://www.minkan-safety-net.jp/area.html
補助対象となる改修工事とは?
対象となる改修工事は、空家部分又は共用部分における「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」又は「省エネルギー改修工事」のいずれかを含む工事です。
耐震改修工事・・・現行の耐震基準に適合させる改修工事
バリアフリー改修工事・・・「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」「エレベーターの設置」のいずれかの工事
省エネルギー改修工事・・・「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」「太陽熱利用システム設置」「節水型トイレ設置」「高断熱浴槽設置」のいずれかの工事
改修工事後の賃貸住宅の管理
改修工事を実施した賃貸住宅については、10年間は次の(1)~(5)等に従い管理することが必要です。
(1)リフォーム後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること
(募集を開始してから3ヶ月以上の間入居者を確保できない場合は、その他の者を入居させることも可能です)
(2)住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと
(3)地方公共団体または居住支援協議会から要請を受けた場合、その要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること
(4)災害時において被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること
(5)リフォーム後の家賃について、都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えないこと等
例:東京都111,000円、大阪府106,000円ですが詳しくは以下をご覧ください。
【ご参考:都道府県ごとに定められる家賃上限額】
http://www.minkan-safety-net.jp/fee.html
改修工事着工「前」に応募・交付決定が必要
この補助金を受け取るためには、改修工事の着工「前」に、応募・交付申請及び交付決定が必要となります。
後だしはダメとなっていますので、ご注意ください。
また、補助金受領前後においても、完了実績報告、入居者決定等通知や管理状況報告を行う必要があります。
このあたりの実際の手続き面及び応募の仕方などは以下をご覧下さい。
【ご参考:民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業】
http://www.minkan-safety-net.jp/
この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№294
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