新しい助成金(従業員教育費で最大1,000万円)が出来ました!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
日本再生人材育成支援事業
一定の成長分野において、雇用する労働者(非正規雇用も含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主は、正規雇用(上限500万円)+非正規雇用(上限500万円)=最大1,000万円(1人当たり正規雇用上限20万円、非正規雇用上限30万円)の助成金が支給されます。
例えば、運送業や介護事業、情報通信事業などで、それぞれの分野で必要な資格取得費用を会社が1人当たり20万円×5人分の負担をしたとします。
この場合、他の要件を満たしているとすると、20万円×5人=100万円の助成金が会社に支給されます。
つまり、かかった経費の一部ということではなく、うまく要件に該当すると、かかった経費の全額が支給されるということです。
※事前にハローワークに「職業訓練計画」などを提出する必要があります。
業種が該当するかどうかが重要
まずは、自社が以下の助成金の対象となる成長分野事業に該当するかどうかをご確認ください。
・農業、林業、漁業
・建設業
―このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する建築物等を建築しているもの
・製造業
―このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する製品を製造しているもの
―このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの
・電気・ガス・熱供給・水道業の中の電気業
・情報通信業
・運輸業・郵便業
・学術・開発研究機関
―このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する技術開発を行っているもの
・スポーツ施設提供業 例)フィットネスクラブ
・スポーツ・健康教授業 例)スイミングスクール
・医療、福祉
・廃棄物処理業 例)ごみ処分業
・その他(上記以外)
―このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行っているもの
例)エコファンド
詳しくは、最寄りのハローワークへ問い合わせないとわからないのですが、以下のQAが参考になります。
Q上記に該当する業務を行っていますが、それ以外の業務も行っていても対象となりますか。
A上の表の産業分類に該当する事業を一部でも行っている場合は、他の事業を行っていても対象事業主となります。ただし、奨励金の対象となる訓練は上記業務に関係する訓練となります。
Q「建設業」や「製造業」、「学術・開発研究機関」の「このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する~」は、どのような場合に認められますか。
A 事業主が提出する申請書類やパンフレット、製品概要等により、労働局が健康、環境、農林漁業分野等と一定の関連性があると判断した場合に認めます。
業種について該当しなかった方は、残念ながらこの後は読む必要がありません。
対象となる助成金の範囲
対象となる助成金の範囲は、正規雇用では「職業訓練経費」のみ、非正規雇用では「職業訓練経費」だけではなく「賃金助成」もあります。
〔共通事項である職業訓練経費〕
・受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
・外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
・施設・設備の借上料
・学科又は実技の訓練に必要な教科書などの購入または作成費
〔正規雇用〕
正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費を支給します。
事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給します。
※1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。
〔非正規雇用〕
有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)又は有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成します。
1訓練コースにつき以下の額を支給します。
・Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 800円
経費助成・・・1人当たり30万円を上限
・OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 700円
※1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。
手続きは既に始まっています
以下が手続きの概略です。
1.受給資格認定申請
・「キャリアアップ計画」を作成しハローワークに提出
・「職業訓練計画」を作成しハローワークに提出
2.認定確認
ハローワークでキャリアアップ計画及び職業訓練計画の認定確認を行い、確認印および受付番号を記入し、その写しを事業主に返送する。
3.職業訓練計画に基づき訓練を実施
4.訓練終了後、2カ月以内にハローワークに支給申請し、受給
手続きは既に始まっています。
また、上記にあるとおり、職業訓練を開始する「前」にハローワークへの届出が必要ですので、ご注意ください。(審査も含めると訓練開始1カ月前が目安)
人材関係の他の助成金はこちら
ご参考【厚生労働省|事業主の方のための雇用関係助成金】http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№327
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