12月末までに創業予定の方【200万円補助金(H28/4/28申請期限)】

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


H28/4/1~12月末までに創業予定の方 ※別会社を興す場合も対象

今年も昨年に引き続き、これから開業予定の方向けの「創業補助金」が創設されました。

〔補助対象者〕
平成28年4月1日から12月末までに、「個人事業として創業予定の個人」又は「会社設立予定の個人」で、下記3つの要件に当てはまる方
※既に個人事業で開業された方や、既に法人を設立された方は対象外

(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
(2)産業競争力強化法第2条25項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業であること
(3)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。

マックス200万円の補助金支給

〔補助対象となる経費〕
創業及び販路開拓に必要な「店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等」

〔補助内容〕
上記の創業等経費に対して、「2/3補助 200万円上限」

なお、補助額が100万円に満たない場合は補助の対象外となります。
具体的には、事業計画段階で創業等経費が150万円以下の場合です。

創業補助金は人件費や家賃に対しても2/3の補助が出ますので、創業者にとってはありがたい内容となっています。
但し、実際に補助金がもらえるのは、経費支出してから、ざっくり半年以上先になりますので、事前にきちんと資金手当てが必要なことにご留意下さい。

ちなみに、当社でも上記の創業補助金の支援実績がありますが、実際200万円が入金されたのは半年以上先でした。

こんな場合は、対象になるの?

Q:次の場合は、対象となりますか。
1.A社の代表者や社員が新たにB社を設立する場合
2.A社とB社が連携して新たにC社を設立する場合
3.大企業A社の社員等がその籍を置いたまま新しくB社を設立する場合

A:申し込み主体は、個人(会社設立後に代表者となる者)となりますが、いずれも新しい会社が設立されるので原則として対象となります。


Q:既存企業の社長が、個人として応募することは可能ですか。

A:既存企業の社長が、個人開業又は別法人を設立する場合は対象となります。事業計画には今回実施する事業内容が、既存企業での内容から差別化されている点を記載してください。既存企業と同じ事業又は単なる延長であると見なされる場合は対象となりませんので、ご注意ください。

申請期限は4/28迄、お急ぎ下さい!

〔申請期間〕
平成28年4月1日~平成28年4月28日17時(必着)
※なお電子申請の場合は平成28年4月29日17時締切

この創業補助金ですが、政府から案内が出されたのが4月1日でした。そして、申請期間は上記の通り4月28日までです。
なんとびっくりの申請期限となっていますので、これから創業予定の方は、お急ぎで手続きを開始して下さい。

弊社でも、創業補助金の申請のお手伝いをさせて頂いていますので、お気軽に下記までお電話又はメール下さい。

初回相談は無料で対応させて頂いています。

「創業補助金:初回相談無料」
TEL:0120-516-264 imamura@money-c.com 担当:今村
http://www.money-c.com/top/sougyouH28.html(創業補助金サイト)

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№484


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ