御社はどれにヒットしますか?使える設備投資税制

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


モノを購入して使える税制とは?

中小企業が一定金額以上の事業用固定資産を購入した場合、従前から「税額控除」あるいは「特別償却」などの税制優遇制度があります。

ただし、税制は毎年の改正により変更されていますので、常に最新のものにアップデートしておかねばなりません。

そこで、現在使える税制優遇制度のうち次の3つをお知らせします。

1.中小企業経営強化税制
2.中小企業投資促進税制
3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

御社がどれにヒットしそうなのか検討しながら、以下読んでみてください。

中小企業経営強化税制

〇対象業種
「中小企業投資促進税制」あるいは「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の対象事業者

〇対象資産
160万円以上の機械装置、70万円以上のソフトウエア、30万円以上の工具器具備品、60万円以上の建物附属設備(金属加工機械、NC加工機、冷蔵庫陳列台、ルームエアコン、業務用冷蔵庫、セルフレジ、空調設備、蓄電池設備など)

*事務用器具備品、本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設等に係る
ものは除きます。

〇特典
7%か10%の税額控除or即時償却、固定資産税が3年間1/2に軽減(一定要件あり)

〇要件
新品で「生産性が上がる」モノであることが要件であり、購入する前に工業会証明書を取得または経産局の確認、さらには中小企業等経営強化法の認定を受ける必要があります。税制優遇の適用に当たり、これらを添付します。
  
スケジューリングがポイントであり、税理士の証明書が必要なケースもあります。

今までの記事でも何度かご紹介している通り、税制優遇のほか「金融支援」と「補助金における優先採択」というメリットもあります。

中小企業投資促進税制

〇対象事業者
製造業、建設業、卸売業、小売業、情報通信業、サービス業等と幅広く設定されていますが、不動産業や物品賃貸業等は対象外となっています。

〇対象資産
160万円以上の機械装置、70万円以上のソフトウエア、30万円以上の測定工具・検査工具、3.5t以上の普通貨物自動車等

〇特典
7%の税額控除or30%の特別償却

〇要件
新品が要件ですが、「中小企業経営強化税制」の対象とはならないモノが適用となる可能性があります。税務申告書に記載するだけで適用できます。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

〇対象事業者
卸売業、小売業、情報通信業、不動産業、サービス業等

〇対象資産
30万円以上の器具備品、60万円以上の建物附属設備(家具、事務機器、看板、電気設備、空調設備、ガス設備など)

〇特典
7%の税額控除or30%の特別償却

〇要件
新品が要件ですが、「中小企業経営強化税制」の対象とはならないモノが適用となる可能性があります。購入する前に認定経営革新等支援機関等から「経営改善に関する指導及び助言」を受ける必要があります(弊社は認定経営革新等支援機関です)。

御社の業種、資産の種類、金額、購入時期をご確認ください。

ハードルが若干高いのですが、メリットが多いのが「中小企業経営強化税制」です。

工業会等から証明書を入手したり、経済産業局に申請書を提出したり、事業所管大臣に計画を提出したりと、スケジュールが決まっていますので、投資計画があるなら、税理士等の専門家に事前にご相談ください。

もちろん弊社でも計画書の提出までお手伝いできます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№536


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