最大50万円!IT導入補助金が始まります!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2018年IT導入補助金の概要

IT導入補助金とは、経済産業省管轄の補助金であり、正式名称は「サービス等生産性向上IT導入支援事業」と言います。中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の業務効率化・売上アップをサポートする目的で行われます。

今回の公募では、予算額が500億円と昨年の5倍になっており、補助金利用者数は約13万社と昨年の約9倍の規模になっています。つまりIT投資をする大きなチャンスが到来しています。IT導入補助金の具体的な内容としては以下のとおりです。

◆補助対象者
日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業、小規模事業者など。

◆補助対象経費
ITツールとしてIT導入支援事業者により事前に登録された、「ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費、ホーム―ページ費用」など。
※注意点として、ハードウェアは対象外です。ホームページ開設・運営、クラウドサービス等の利用料は導入後の1年間が対象となります(既存ホームページの更新・改修費用は含みません)。

◆IT導入のイメージ
1.簡易税務・会計処理
2.POSマーケティング
3.簡易決済
4.在庫・仕入管理
5.顧客情報管理・分析
などの各業務プロセスを効率的、効果的に運用することが可能となるITツール、アプリ等をパッケージ化したものです。

◆補助金の補助額、補助率
上限額:50万円
下限額:15万円
補助率:1/2
※つまり、投資額としては30万円(税抜)~が対象になります。なお、投資額が100万円を超えても50万円の補助金になります。

◆注意事項
交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません。補助金の申請時においては、見積書をとることになり、発注や納品、支払などは交付決定後に行います。

一次公募は4/20開始、投資時期は6/14以降です!

今回の公募スケジュールは以下のとおりです。

「一次公募」
交付申請期間:2018年4月20日(金)~2018年6月4日(月)<予定>
交付決定日:2018年6月14日(木)<予定>
事業実施期間:交付決定日以降~2018年9月14日(金)<予定>

「二次公募」
交付申請期間:2018年6月中旬~2018年8月上旬<予定>
交付決定日:2018年8月中旬<予定>
事業実施期間:交付決定日以降~2018年11月中旬<予定>

「三次公募」
交付申請期間:2018年8月中旬~2018年10月上旬<予定>
交付決定日:2018年10月中旬<予定>
事業実施期間:交付決定日以降~2019年1月中旬<予定>

※また、事業終了後の5年間(2018年度末(2019年3月末)から2022年度末(2023年3月末)まで)にわたり、事業実施効果報告が必要です。
※なお、公募の回数は、原則として3回ですが、採択予定数に満たない場合には追加公募が実施される可能性があります。

IT導入支援事業者が申請をサポート!

ITツールを販売するソフトウェア開発会社の方やHP制作会社の方などが、事前に補助金事務局へ登録及び認定を受けた「IT導入支援事業者」となり、補助金の交付申請や実績報告などの申請・手続きを代行してくれます。

また、申請書の中身には事業計画書という、自社の事業概要や事業課題、将来計画そして事業計画数値などを記載する項目があります。この事業計画書についてもソフトウェアなどの販売会社側が支援する必要がありますが、申請すればすべての事業者が補助金を獲得できるわけではありませんので、信頼できるところに依頼することが大切です。

申請時の加点ポイントは?

先日IT導入支援事業者向けに行われた説明会にて、今回の補助金申請における加点ポイントは、「おもてなし規格認証の取得」と説明がありました。以下のURLにて簡単に取得できます。認証費用が無料の「紅認証」は、必ず取得しておくことをおススメいたします。

【参考:「おもてなし規格認証」】

https://www.service-design.jp/

申請のコツとは?

申請のコツは公募要領や申請手引きをよく読むことです。まだ執筆時点では、IT導入補助金の公募要領はでておりませんが、前回と違い新たな制度になっています。以下のポータルサイトにて「申請マイページ」を開設し、書類のやりとりは一切なしで完全電子化にて手続きや申請確認ができるようになります。
ITツールを使って生産性を向上したいと考えられていましたら、まずは以下のサイトやソフトウェア会社などに確認してみましょう。

【参考:「IT導入補助金」】

https://www.it-hojo.jp/


この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№585


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