経営力向上計画とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


経営力向上計画とは?

弊社メール通信やセミナーでよく登場する「経営力向上計画」。
これを活用することで、何らかのメリットがあることは、皆さんご存じかもしれません。

あらためて、「経営力向上計画」制度について、サマリーをお伝えします。

「経営力向上計画」は、中小企業等経営強化法に基づくもので、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

また、計画申請においては、税理士などの「経営革新等支援機関」のサポートを受けることが可能です(弊社も支援機関に登録しています)。

認定を受けられる事業者は、会社または個人事業主、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利活動法人で、常時使用する従業員数が2,000人以下である必要があります。

また、企業組合や協同組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができます。

申請先は、事業分野別の主務大臣です。
大阪で食品製造業をされている事業所なら近畿農政局長、大阪で税理士事務所をしている弊社なら大阪国税局長です。

ただし、不動産取得税の特例措置を受ける場合には、事業分野によらず、都道府県が提出先となります。

電子申請マストの先と郵送の先がありますので、事前に確認が必要です。

制度利用のポイント

3つポイントがあります。

【ポイント1】申請書様式は3枚程度

企業の概要、現状認識、経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標(※)、経営力向上の内容、事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限る)など、簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標(※)は、「事業分野別指針」に記載されています。
◇中小企業庁| 事業分野別指針及び基本方針
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html

事業分野別指針を基に指標の種類を選びますが、基本方針にしたがって策定する場合は、「労働生産性」が指標となります。

【ポイント2】計画策定をサポート

認定経営革新等支援機関に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。

【ポイント3】計画実行のための3種類の支援措置

〇税制措置:認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。

・適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等の確認が必要
・設備投資について税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等が必要(なお、経産局確認申請は相当手間がかかります)
・事業承継等に伴う準備金の積立や登録免許税・不動産取得税の軽減については、対象となる事業承継等の条件や手続きの確認が必要

〇金融支援:政策金融公庫の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

・適用対象者の要件や手続き等の確認が必要
・計画申請前に関係機関に相談が必要

〇法的支援:業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

・承継が認められる許認可の種類その他の特例の条件や必要な手続きの確認が必要

制度活用の流れ

制度活用の流れは5ステップです。
1.制度の利用を検討、事前確認・準備
2.経営力向上計画の策定
3.経営力向上計画の申請・認定
4.経営力向上計画の開始、取組の実行
5.各優遇措置を受ける

税制優遇の適用に当たっては、申請と認定についてタイムスケジュール管理が必要となります。

また、優遇措置を受けるに当たっては、様々なタスクをクリアする必要もあります。

弊社は、経営力向上計画の策定においてサポートできる支援機関ですので、ぜひご相談願います。

弊社HP「経営力向上計画」ページ
https://www.money-c.com/top/keieiryoku30.html

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№861

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