「経営力向上計画」の申請代行2019年4月より改正

設備投資・出店・工場拡張を検討中の中小企業様
金利下げ等のメリット!


 

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■設備投資予定の方(機械やソフト購入、工場拡張、出店等)

 

2017年からスタートした「中小企業等経営強化法」ですが、2019年4月に改正されました!

 

設備投資予定の事業者や、工場拡張予定の事業者、出店予定の事業者の方は、 事前に、経営力向上計画の策定を行い国等の認定を受けておくと、下記のメリットを享受できる可能性があります。

 

1.投資費用が即時償却又は税額控除の対象に!
2.日本政策金融公庫の金利が下がる!
3.補助金申請時の加点要素になる!
4.賃上げ税制(所得拡大促進税制)の控除率アップ
5.M&A事業譲渡時の「不動産取得税等の軽減」「許認可の承継」「免責的債務引受」

 

■税制メリット

 

税制のメリットは、上記の1と4と5です。

まずは、「投資費用が即時償却の対象に!」

 

中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できるというものです。

 

更には、賃上げ税制(所得拡大促進税制)の適用にあたって、税額控除率15%から25%へ10%もアップする可能性があります。

 

そして、M&Aによる事業承継時の登録免許税※不動産取得税の軽減措置も創設されました。

※不動産所有権の移転登記

 

■法的メリット_【New!】

 

2019年4月より創設されました「法的メリット」は上記の5ですが、詳細は下記となります。

許認可の承継が可能に!
以下の例の許認可事業を承継する場合には、承継される側の事業者から、その許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。
事業例:旅館業/建設業/自動車運送事業等
※許認可を所管する行政庁に事前にご相談ください。

 

事業譲渡の際の免責債務引受が可能に!
企業が債権者に対して通知(催告)し、1ヵ月以内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなすことができ、より簡略な手続きにより債務を移転することができます。
※この支援の措置の適用対象となるのは、①「事業承継等」として、事業譲渡を行う場合であって、②承継される側の中小企業者が株式会社であるときに限られますので、ご注意ください。

 

 

■金融メリット

 

金融のメリットは上記の2ですが、具体的には下記となります。

日本政策金融公庫による低利融資

経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について低利融資を受ける事ができます。

設備資金について、基準利率から引下げ

 

・商工中金による低利融資

経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受ける事ができます。

 

・中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

※新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。

 

他にも、上記の3にあるように、小規模事業者持続化補助金などの各種補助金申請時に、この「経営力向上計画の認定」があると、加点要素 となり有利となります。

 

弊社では経営者様等からヒアリングを行い、実効性のある経営力向上計画書を作成するお手伝いをさせて頂いています。弊社での支援をご希望の方は随時無料相談を行なっておりますので、下記までご連絡ください。

当社自身も既に経営力向上計画の認定取得済みですので、安心してご相談下さい。

 

投資などをお考えの中小企業の方々は、ぜひこの機会に上記5つのメリットを手に入れましょう。

 

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「経営力向上計画」の申請代行

 


 

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