事業承継・引継ぎ補助金、損しない為にココに注意!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
申請は2月16日まで”事業承継・引継ぎ補助金”
1月9日に事業承継・引継ぎ補助金の8次公募が公開・申請受付が開始されました。
◇事業承継・引継ぎ補助金HP https://jsh.go.jp/
本補助金は【経営革新枠】【専門家活用枠】と、左記2枠と併用申請が可能な【廃業・再チャレンジ枠】に分かれて構成されております。
その中でも【専門家活用枠】は、これからM&Aで経営資源引継ぎを実現させようとする中小企業・小規模企業者向けに、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助してくれるものとなっております。
ここからは専門家活用枠に内容を絞り、ご紹介致して参ります。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)の概要
(1)補助対象経費
M&Aアドバイザー等の専門家に支払われる費用、システム利用料、保険料等
(2)補助上限額
600万円以内
※廃業・再チャレンジ枠と併用申請・採択で上乗せ額 +150万円以内
(3)補助下限額
50万円
(4)補助率
買い手支援類型:2/3以内
売り手支援類型:1/2又は2/3以内
(5)申請受付期間
2024年1月9日(火)~ 2024年2月16日(金)予定
(6)交付決定
2024年4月上旬予定
(7)補助事業期間
交付決定 ~ 2024年9月16日予定
◇事業承継・引継ぎ補助金 8次公募(専門家活用枠)公募要領
https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/08/requirements_experts.pdf
損しない為にココに注意!
【1】
補助事業期間[上記(7)]内に着手~実施・支払いが完了している経費でなければ、補助対象経費となりません。
≪一例≫
デューデリジェンス (前提条件:交付決定日 4月19日)
→発注:4月22日/実施 ~ 完了:5月1日 ~ 5月16日/支払い完了:5月31日
上記の場合、補助事業期間内に着手~実施・支払いが完了していますので、補助対象経費として認められます。
※M&A手続き進行に関する総合的な支援(FA・仲介業務)の委託契約に関しては、補助事業期間前に発注(締結)していても補助対象経費として認められる場合があります。
【2】
補助事業期間[上記(7)]内に経営資源の引継ぎが実現(対象事業においてクロージング)しなかった場合、補助上限額は300万円以内となります。
≪一例≫
仲介業務 (前提条件:交付決定日 4月19日)
→発注 :4月22日
マッチング~基本合意書締結:4月22日 ~ 6月14日
基本合意時報酬の支払い完了:6月28日
財務調査立会~最終契約締結:7月10日 ~ 9月20日
(クロージング)
成功報酬の支払い完了 :9月30日
上記の場合、最終契約締結日が補助事業期間外となりますので、補助上限額が300万円となります(成功報酬は補助対象経費として認められません)。
【3】
基本合意時報酬や成功報酬など、M&A手続き進行に関する総合的な支援(FA・仲介業務)に関する経費については、【M&A支援機関登録制度】に登録されている事業者への支払いでなければ、補助対象経費として認められません。
◇M&A支援機関登録制度 登録機関データベース
https://ma-shienkikan.go.jp/search
【4】
補助対象経費は、50万円以上(税抜)の支払いの場合、原則として2者以上から相見積を取得することが必須で、且つ、その中で最低価格を提示した事業者を選定する必要があります。※一部例外有り
但し、外注費、委託費、システム利用料、保険料など一部の経費に関しては、50万円未満の場合でも、原則として相見積を取得することが必須となります。
※一部例外有り
弊社にてご支援可能です!
弊社グループのビジネスサクセション(株)では、下記ご支援が可能です。
☆補助金申請サポート支援
https://www.business-s.jp/main_contents/menu_00/jsh-r5hosei-8.html
※既にM&A支援機関登録制度に登録済み/補助金支援実績 約96%で採択M&A成約件数 67件/節税対策等も税理士がアドバイザーの為バッチリ!
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№881
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