中小企業経営者のための役員報酬のルール

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


第1カ条 定期同額を守るべし
●法人税法上、役員給与は毎月同額を支給しなければ原則経費にならない
・改定時期は原則事業年度開始後3ヶ月以内に開催される株主総会等のみ
・監査役報酬を年1回支払っている会社などは、支払方法を変更すること

第2カ条 役員賞与認定を回避すべし
●個人的費用を会社に負担させる場合は賞与扱い
・趣味の会合費や同窓会費等は個人で負担すること!
・賞与とは、原則として臨時的に支給される給与で退職給与以外のもの

第3カ条 実質給与認定に注意すべし
●毎月、金額がおおむね一定している経済的利益⇒定期同額給与となる
・無償又は低額での役員社宅の提供・金銭の貸付、渡切交際費
・役員を被保険者及び保険金受取人とする会社契約の生命保険料 等

第4カ条 適正役員報酬額を支給すべし
●定期同額でも高額な部分は費用とはならない!
①実質基準⇒役員の職務内容、会社の収益状況、使用人に対する給与の支給状況、同業種・同規模の類似する会社の役員給与の支給状況に比し過大
②形式基準⇒定款の規定又は株主総会等の決議に定められた金額より過大

第5カ条 同族会社は注意すべし
●特殊支配同族会社(同族一族で90%以上の株式所有、かつ、常務従事役員の過半数を同族が占める同族会社)を対象とした増税制度
・おおまかには、社長給与支給前利益の過去3年平均が1,600万円超で対象
・社長給与に係る給与所得控除額相当が費用とはならない

役員報酬の実務上の注意点  
・役員給与支給方法の基礎知識
・みなし役員の注意点
・使用人兼務役員の 注意点
・個人と法人の取引
・親族への支給

■役員報酬に関する豆知識
●議事録の作成
⇒株主総会議事録や取締役会議事録は税務調査で確認を求められるため、必ず作成しておくこと株主総会では必ず役員報酬総額を決めること!
●乙欄の源泉税
⇒2社以上から役員給与をとっている場合、メインの会社では税額表の甲欄を適用し(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出)、その他の会社では乙欄を適用しなければならない
●労災の特別加入制度
⇒業種・規模等一定要件を満たす限り、経営者も労災保険に加入が可能

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中小企業経営者のための役員報酬のルール

FAX通信№31


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