今さら聞けない?「役員給与の決め方」をお教えします

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


Q1:役員給与にはどんな支払方法がありますか?
A :3種類あります。
①定期同額給与 ②事前確定届出給与 ③利益連動給与
☆中小企業の場合は①定期同額給与が主流!

Q2:役員給与の額はいつ決めたらいいのですか?
A :事業年度終了後3ヶ月以内です。
事業年度終了後2ヶ月(又は3ヶ月)以内に税務申告書を作成・提出し、決算報告を株主総会で行います。この際、「株主総会」で支給限度額を決め、「取締役会」で各人ごとの金額を定めるのが一般的です。
☆ 税務調査で議事録の提示が求められることも

Q3:税務上の注意点を教えてください。
A :5点あります。
(1)基本、毎月同額支給以外は費用になりません。
(2)職務内容等に照らし、不相当に高額な金額は費用になりません。
(3)株主総会等で定めた支給限度額を超える金額は過大役員給与として費用になりません。
(4)期首に遡っての増額支給は費用になりません。
(5)相当な理由なしに期中において増減した場合、役員給与の一部が費用になりません。

Q4:税理士が「期中増減はしないで下さい」ってどういう意味ですか?
A :費用として認められない部分が発生するからです
利益が出そうだから期中において増額した場合、その増額部分は費用になりません。一方、減額した場合、その減額後の金額が定期同額とみなされ、減額部分は費用になりません。
☆役員が期中に退任したことによる昇格等の場合は、期中でも増減額が可能

Q5:不況で役員給与を下げざるを得ないときはどうしたらいいのですか?
A :減額改定となる業績悪化事由が平成20年12月に国税庁から公表されました。
(1)株主との関係上、経営上の責任から減額(大会社が対象)
(2)取引銀行との間でリスケ協議等において減額
(3)業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善計画が策定され、この計画に減額が盛り込まれた場合(中小企業を対象)→短期の資金繰りの為は否認
☆実行に当たっては、是非税理士等に相談を

Q6: 同族会社の場合、社長の給料が費用にならないことがあるって聞きましたが・・・
A :社長(業務主宰役員と仮定)の給料のうち、給与所得控除相当額が費用にならないことがあります。
対象会社は次の(1)及び(2)に該当する会社です。
(1)持株割合が社長一族で90%以上。
(2)常務従事役員の過半数が社長一族。
ただし、およそ(会社の利益+社長給料)の3年平均が1600万以下は対象外
☆給料1000万の場合で220万の給与所得控除220万×実効税率約40%=88万の税金が発生

Q7:使用人兼務役員の賞与は費用となりますか?
A :費用となります。
ただし、使用人分に相当する妥当な金額分です。
使用人兼務役員とは、会社法上は役員と登記されますが、実質、工場長兼取締役など使用人として業務に従事している者のことです。
使用人給与が役員給与より多い場合には、雇用保険に加入できますが、常務従事役員には含まれません
☆社長の妻等は、通常、兼務役員になれません

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

今さら聞けない?「役員給与の決め方」をお教えします

FAX通信№45


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ