労働保険・納期特例・算定基礎届は7月11日が期限

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■スケジュール
<7/11期限>
・労働保険の年度更新
・源泉所得税の納期特例
・社会保険の算定基礎届

<7/15期限>
・所得税の予定納税減額申請
・高年齢者(常用労働者概ね30人以上)・障害者(常用労働者概ね56人以上)雇用状況報告書

<随時>
・給与計算において、住民税の特別徴収税額の変更
・賞与支払届

■源泉所得税に関するワンポイントレッスン
問:源泉徴収が必要な報酬等は、どんなものですか?
答:個人(居住者)に支払う報酬・料金等で源泉徴収が必要なものは限定されています。※詳細は下記一覧をご参照下さいませ。

問:源泉所得税の納期特例の対象となるものは何ですか?
答:給与等と税理士等の報酬に限定されます。

問:個人に支払った原稿料について、源泉徴収し忘れてしまいました。この分については、今さら徴収できないので、当社が負担しますが、どのようにすればいいでしょうか?
答:負担する所得税額相当分については、報酬の追加支払いとなります。

問:賞与に対する源泉徴収の方法は、給与と同じですか?
答:違います。「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて求めます。

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労働保険・納期特例・算定基礎届は7月11日が期限

FAX通信№67


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