もうすぐ「マイナンバー」制度がスタートします。準備は万全ですか??

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「マイナンバー」とは住民票を有する一人ひとりに対して12桁の番号が割り振られ、社会保障や税、災害対策に関する事務に使われる制度のことです。この番号は平成27年10月から郵送にて通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
企業は従業員から、本人確認をした上でその番号を収集しなくてはいけません。また集めたマイナンバーが漏えいしないように安全管理措置をとる必要があります。

■マイナンバーが通知される10月までにやるべき6つのステップ

☆ステップ1☆ マイナンバー対象業務の洗い出し
・従業員の源泉徴収票作成業務(パートやアルバイトも対象)
・税理士や社労士などの外部の個人事業主の支払調書作成業務
・健康保険等の資格取得や喪失の届出書作成業務 など
必要なマイナンバー対象業務の範囲をリストアップして、整理しましょう。

マイナンバーは単に番号を収集するだけだと思ってない?
マイナンバーの漏えいで4年以下の懲役になるかも?!

☆ステップ2☆  マイナンバー取扱担当者の選定
マイナンバーの対象業務が判明したら、取扱担当を決めましょう。この時に担当者が多くなればなるほど、マイナンバーの漏えいリスクが高まります!!
⇒ポイント1
担当者は少なく


☆ステップ3☆  基本方針の策定と取扱規定作り
基本方針の策定は任意ですが、取扱規定の作成は義務
・マイナンバーの取得から廃棄までの取扱規定を作成(作業フロー図を書いてみるとわかりやすいです)
・マイナンバーに対応した就業規則の変更
(マイナンバーの利用目的の通知、提出を拒否する社員への対応方法などを皆で共有しましょう)
・従業員との守秘義務契約書の締結

☆ステップ4☆  マイナンバーの周知
社員研修やセミナーを通じて、マイナンバーの内容や重要性、情報漏えい防止について認識してもらいましょう
⇒ポイント2
マイナンバーの重要性が分からないと、通知が届いても読まずに捨ててしまうかも?!研修の対象は従業員全員


☆ステップ5☆  安全管理の構築
・取扱担当者への定期的な社内研修
・マイナンバー取扱区域の物理的な隔離 (間仕切りの使用や一番奥に机をもってくる等)
・鍵付きキャビネットでの書類の保管等
・マイナンバー取扱PCのパスワードの設定と定期的な変更
⇒ポイント3
情報漏えいをさせないことが大切


☆ステップ6☆  情報システムの改修
マイナンバーを扱うPCには下記の対策を!!
・マイナンバー対応の給与計算ソフトの利用
※オリジナルソフトを使用の会社は至急の対応を!!
・安全管理措置として、ウイルス対策ソフトの導入
⇒ポイント4
これでゴールではありません!!
当面は法改正があるかもしれませんので、まめな情報収集を心掛けて!!

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

FAX通信№115


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ