いよいよ来月、マイナンバーの『通知カード』が送られてきます!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


従業員数が100人以下の中小企業の場合はいわゆる『中小規模事業者特例』が設けられているため、今からの対応でもまだ間に合います!!そこで今回は来月の『通知カード』の発送前に必ず実施していただきたい従業員研修についてご紹介します。

■従業員研修のポイントは4つ!
1、マイナンバー制度の概要説明:研修の最初は制度の概要や開始時期、目的などの説明。
⇒内閣官房のHPでマイナンバーに関する動画や資料を配信しているので、それらを活用すると便利です。

2、会社がマイナンバーを収集する目的、保管方法、廃棄方法の伝達
⇒マイナンバーの利用目的の周知は義務です!!
※従業員に安心してマイナンバーを提供してもらうためにもわかりやすい説明が必要

3、マイナンバーの収集方法:本人確認の方法や必要書類、導入スケジュールなどの説明
⇒口頭では忘れてしまうので、資料を作って配布しましょう。

4、マイナンバーの注意点:下記の点を説明時に伝えるのを忘れないようにしましょう。
・住民票の住所に『通知カード』が簡易書留で送られてくるので、お住まいの住所と違う場合はカードが受け取れるのか検討してもらいましょう。
・10月5日以降に発送されてくるので、家族の分も併せて、破棄や紛失をしないように注意喚起しましょう。
・マイナンバーは12桁ありますが、1桁でも記載ミスがあると再度確認などしないといけませんので、正確な記載をお願いしましょう。(扶養控除等申告書をイメージ)
・相談窓口の連絡先を伝え、質問があれば連絡してもらいましょう。

■マイナンバーのここが知りたい!Q&Aコーナー
Q1、 マイナンバー制度における本人確認とはなんですか?
A1、 なりすましを防止するため、マイナンバーの提供を受ける場合に、本人確認として、①番号確認(正しい個人番号であることの確認)と②身元確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行う必要があります。

Q2、 マイナンバーはいつ収集すればいいですか?
A2、 平成28年1月以降に退社する方がいらっしゃる企業は年内に収集を行うことをお勧めします。
平成28年度の扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載する欄が設けられています。
従って、平成27年度の年末調整の時にお渡しする平成28年度の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載していただくとスムーズな収集が可能です。

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いよいよ来月、マイナンバーの『通知カード』が送られてきます!

FAX通信№118


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