「ストレスチェック制度」の義務化って何ですか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■ストレスチェックとは
ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。

■制度の義務化
「労働安全衛生法」が改正されて、常時使用している労働者が50人以上いる事業所では2015年12月から毎年1回、この検査を労働者に対して実施することが義務となりました。

■制度の目的
事業者がストレスの高い従業員を早期に発見し、対処することで、従業員のメンタルヘルス不調を防止し、尚且つ事業者が職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善を図ります。

■ストレスチェック制度の実施手順
(下記イメージをご覧下さいませ。)

■Q&A
1、法に基づく第一回のストレスチェックは法施行後いつまでにすればいいですか?
A,平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)です。

2、ストレスチェックや面接指導の費用は誰が負担するのですか?
A,ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者に実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものです。

3、ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を払う必要はありますか?
A,賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、賃金を払うことが望ましいです。

4、ストレスチェックの対象者は?
A,期間の定めのない契約により使用される者、1年以上使用が予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者であって、1週間の労働時間数が通常の所定労働時間数の3/4以上の者です。

5、ストレスチェックの実施者は誰でもいいのですか?
A,医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。

■注意
1、従業員本人の同意がない場合、事業者は検査結果の提供を受けることが出来ません。
2、面接指導結果を理由として、解雇、退職勧奨、不当な配置転換を行うことは出来ません。

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「ストレスチェック制度」の義務化って何ですか?

FAX通信№127


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