経理ビギナーの消費税入門

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■経理ビギナーの消費税入門

消費税は法人税・所得税と違い税金を負担する人ではなく、納付する人=「事業者」が売上の消費税から仕入の消費税をひいた差額を計算し申告・納付することになります。

ポイント  消費税は「課税」売上高の多寡によって消費税の計算方法等が変わる場合もあるので、消費税の「課税」「非課税」「不課税」の区分を意識する必要があります。

■間違えやすい仕訳のワンポイント

【車検の正しい仕訳】
車両費や修繕費などで課税取引処理をしてしまうことが多いですが、請求書をよく見てみると「保険料」や「重量税」などが含まれています。
(例)
租税公課(不課税) 30,000/普通預金 109,000 重量税、印紙代
保険料 (非課税) 25,000            自賠責保険料
修繕費 (課税)  54,000            整備消耗品、整備手数料、車検代行手数料etc.

【給与の正しい仕訳】
給与で間違えやすいのは通勤手当の取扱いです。
(例)
給与(不課税)  200,000/普通預金      181,000 給与・役員報酬
通勤交通費(課税) 5,000                通勤手当
              法定福利費(不課税) 20,000 健康保険料、雇用保険料 etc
              <預り金>
              預り金         4,000  源泉所得税 

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

経理ビギナーの消費税入門

FAX通信№130


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ