これだけは押さえたいマイナンバーのこと!!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


各種法定調書被保険者資格取得届等にマイナンバーが必要
例)源泉徴収票:従業員、パート、アルバイト等
支払調書:士業(社労士等)、大家、講師、ライター等

従業員からマイナンバーをもらおう
(1)マイナンバーを扱う担当者を決めよう。

(2)マイナンバーを従業員から取得する際は、事前に利用目的を伝え、「番号確認」と「身元確認」をしよう。
・番号確認:通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票
・身元確認:運転免許証やパスポートなど

(3)適切にマイナンバーを管理しよう。
・マイナンバーが記載された書類は鍵のかかる棚や引き出しへ
・ウイルス対策ソフト等でセキュリティも万全に
・退職や契約終了で不要となったマイナンバーは書類の法定保管期間終了後は速やかに破棄

(4)従業員研修に参加しよう。
マイナンバーのガイドラインは修正されることも多いので、情報のアップデートを忘れずに

■大家さんからマイナンバーをもらおう
〇不動産屋を通じて契約した場合
マイナンバーの利用目的を記載した紙と番号取得を委任した委任状を不動産屋に渡し、大家さんの番号確認と身元確認を不動産屋にしてもらおう。

〇不動産屋を通していない場合
大家さんの住所氏名を印字したマイナンバーの提供を依頼する書類を送付し、大家さんにはその書類に通知カードの写しを貼ってもらい、返信してもらおう。
印字した書類が返信されることによって、身元確認が完了したと考えられます。

■Q1 従業員がマイナンバーの提供を拒否したら?
A1 安易に法定調書等にマイナンバーを記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員に対してマイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

■Q2 マイナンバーの通知カードを従業員が紛失してしまったら
A2 マイナンバーを記載した住民票を発行してもらいましょう。マイナンバーの番号確認はマイナンバー記載の住民票でも可能です。それと同時に市役所の窓口でマイナンバーの紛失届を提出してください。通知カードの再交付を希望する場合は手数料(500円)がかかります。

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これだけは押さえたいマイナンバーのこと!!

FAX通信№131


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