新型コロナ禍で事業主が受けた給付金等の会計処理

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


法人・個人事業主が受給した給付金等
〇事業に関連して受け取った給付金等は収益に計上します
★ただし、給付金等の額を収益に含めてもなお収支が赤字となる場合は、税負担は生じません!

〇課税される給付金等の例示
・持続化給付金
・ものづくり補助金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・東京都の感染拡大防止協力金
・小学校休業等対応助成金
・大阪府休業(外)要請支援金
・小学校休業等対応支援金  等

〇受け取った給付金等の消費税の取り扱い
国・地方公共団体等から受ける助成金・給付金等は、消費税の課税対象外となります。

給付金等を収益に計上する時期
〇原則⇒その給付金の支給決定があったときに収益計上します
・経理にあたっては、持続化給付金、家賃支援給付金、休業要請支援金等については、国や地方公共団体からの支給の決定についてのお知らせ(確定通知書等)をご確認ください。

★注意!雇用調整助成金など、経費補填の助成金等は取り扱いが異なります!
⇒ 休業の事実があった日の属する事業年度の収益とします。

例:7月決算法人。5月の休業分について従業員に休業手当を支払い、雇用調整助成金を申請済だが7月末までに確定通知がない。

決算において、申請書の際に算定した受給金額を基に算定した金額を未収計上します。

事業主が従業員に対して支給する手当等についての注意点
〇「新型コロナウィルス感染症対応従事者慰労金」・・・事業主が従業員の代理として申請し、事業主を通じて従業員に慰労金が支払われます。従業員の非課税所得となるので、誤って源泉徴収しないよう、給与等とは別にお振込みください。

〇コロナ対策で自宅待機させた従業員に対し、事業主が支払った休業手当・・・使用者の責任で発生した休業について支給される休業手当は、給与として取り扱います。

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新型コロナ禍で事業主が受けた給付金等の会計処理

FAX通信№169


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