法人税申告書別表の見方

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


決算書の利益から法人税を算出する流れは2枚の申告書から!
①:法人税申告書の別表四 横列1-縦行①
→損益計算書の税引後当期純利益

②:法人税申告書の別表四  横列47-縦行①
→法人税法上の費用や収益を計算した金額

③:法人税申告書の別表一(一) 横列1
→=上記② ※これを法人税の所得金額といいます。

④:③に法人税率をかけて、支払法人税を確定します。

法人税申告書の別表四は、法人税法上の加算・減算のまとめ
○加算(税引後利益にプラス)=法人税所得金額の増加
交際費の認められない部分、誤って損益計算書に計上したもの(例:減価償却費の超過計上)

○減算(税引後利益にマイナス)=法人税所得金額の減少
配当金のうち収益に計上しなくていい部分、損益計算書に計上できなかったもの(例:減価償却費の計上)

★別表四に記載された金額の計算過程は、別の各別表にあり(交際費なら別表十五、減価償却費なら別表十六)、計算後の金額が別表四に集約されています。

法人税申告書の別表二は、株主情報と会社の種類判定
○記載のある株主は株数順位3位まで!
会社の支配力の強さは、株式数や議決権が50%超かどうかを目安とします。
記載する株主は配偶者や親族を同一グループとし、上位3グループの株数割合で、非同族会社・同族会社・特定同族会社の3種類のどれか判定します。

○法人税法上の規制が厳しいのは“特定同族会社”
たくさんの株主がいる会社は“非同族会社”、少人数の株主構成で資本金1億円超の会社は“特定同族会社”。
特定同族会社は、少人数のため租税回避行為をする可能性が高いと考えられ、他の会社より厳しい規定が設けられています。

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法人税申告書別表の見方

FAX通信№170


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