初めての消費税にはご用心
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
消費税の納税準備大丈夫ですか?
弊社は、「ベンチャー企業(起業家の方)を応援します」と掲げていますので、法人新規設立のお客様や、設立間もないお客様と接する機会が多くあります。
その中で経営者の方々に是非お伝えしておきたいと感じるのが、「消費税に対する納税意識」です。
中小企業であれば、設立当初は消費税がかからない法人の方が多いと思います。しかし、いつまでも消費税を払わずにいられるわけではありませんよね。
そう、いつかは消費税を払わなければならないときがやってくるのです。
しかし、設立当初の時期を消費税免税で過ごしてきた経営者の方々は、どうしてもそれに慣れてしまっていて、「いざ消費税納税!」となったときに、その準備ができていない、ということが多々あるように思います。
設立3年目の落とし穴
どうしてそのようなことになるのか、消費税の仕組みを簡単にご説明しておきます。
まず、消費税がかかる会社なのか、かからない会社なのかというのは、その事業年度の2期前の事業年度の課税売上が1,000万円以下か超かで決まります。
すると、疑問が出てくるのは設立1期目、2期目の消費税ですよね。
設立1期目、2期目というのは、2期前の事業年度が存在しませんので、売上が1,000万円以下か超かという判断ができません。
このような場合は、消費税は免税になるのが原則となっています。
(ただ、資本金1,000万円以上の会社については、消費税の課税事業者になってしまいます)
こうして、めでたく2年間を消費税免税で過ごせた会社に、やがて鬼門の3期目が訪れます。3期目の2期前の事業年度は1期目ですので、設立第1期の売上が1,000万円を超えた時点で、3期目は消費税の納税義務が発生してくるのです。
消費税を毎月納付することも可能だが・・・
しかも、消費税の納税が始まる最初の事業年度は予定納税も発生しません。
そのため、どの会社も例外なく、決算時期に1年分の消費税を一括納税しなければいけないのです。「どうしても日々の運転資金に消費税が消えてしまって・・・」というような場合、納税資金に困ることにもなりかねません。
「いっそのこと、源泉所得税みたいに毎月納付できればいいのに」と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんね。
そんな場合、方法としては、消費税を毎月納付にする方法も考えられます。
消費税の課税期間を1ヶ月に短縮する届出(ちなみに3ヶ月も可能です)を提出すれば、毎月消費税を納付することができるのです。
ただしこの場合、毎月消費税の申告書を提出する必要がありますので、多くの事務コストがかかってしまい、実際には現実的ではありません。また、いったん適用すると、2年間継続適用しなければならないという制限もあります。
そこで、毎月の試算表から納税予測をして、別に作っておいた「消費税通帳」に預金を移し替えておく、という方法をおすすめします。
決算のときに、「消費税が足りない!」ということにならないよう、毎月積み立てておいて下さいね。
この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。
メール通信№32
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