10月からの変更点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


10月は制度変更月

毎年のことですが、4月や10月というのは、各種の制度変更などがよく行われます。

今年も同様に多くの制度変更などが行われていますので、特に経営者にとって知っておいて頂きたいことを中心にお伝えします。

外国人労働者を雇用されている方へ

10月1日から、全ての事業主は、外国人労働者を雇い入れたとき又は離職のときに、外国人の労働者の氏名・在留資格・在留期間等を、ハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられました。

また、既に雇用している外国人労働者についても、施行後1年の間(平成20年10月1日まで)に届け出が必要です。

報告書の提出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられるようですので、忘れないようにして下さい。

求人の年齢制限を禁止

改正雇用対策法が施行されたことによって、下記2点制度変更されました。

・求人の年齢制限を原則禁止
募集・採用時の年齢制限が原則禁止となりました。ただし、新卒採用や高齢者雇用促進などは除かれています。
→今後の中途採用募集時などに、募集概要の表現、注意して下さい。

・週20時間以上働く人は雇用保険に強制加入
一般社員・パート・アルバイトにかかわらず、週20時間以上の労働者については雇用保険に強制加入が必要です。

金融商品取引法施行

9月30日から、金融商品取引法が施行されました。

今まで以上に、投資家保護が鮮明になっている内容となっています。
金融商品を販売する側にとっては、顧客への商品説明をより詳細に行う必要があります。
昨今の金融庁による行政処分の多さを考えると、銀行業、保険業などは間違いのないように対応することが大事です。

また一方、投資家の側からすると、金融商品取引法により不適切な勧誘は少なくなるかもしれませんが、今後ますます金融商品が複雑化されていくでしょうから、投資は自己責任であるということを忘れないで下さい。

他にも色々

他にも10月1日をさかいに、各種の制度変更などが行われていますので、そのうちのいくつかを列挙します。

・緊急地震速報スタート

・地震保険料を大幅改定

・育児休業給付の引き上げ

・原料原産地の表示義務を拡大

・失業手当受給要件の変更

・日本郵政公社が民営化

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№50


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