ホームページ作成費用の税務
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
さて今回は、広告宣伝や販売促進ツールとして有効な「ホームページ作成費用の税務」についての考え方をご説明します。
もくじ
自社ホームページの開設
インターネットの普及により、今やまず何か新しい会社・お店を調べる場合には電話帳ではなくインターネットで検索するようになりました。
こういう状況になると、自社ホームページ作成・更新手続きが面倒である、費用がかかるから後回しとは言っていられない社会になっています。
最近では、大企業・中企業ではリクルート活動においてもネット上でエントリーというのが当たり前となっており、優秀な人材を確保するためにもホームページの開設は必須です。
さて、ホームページ作成費用の税務上の取扱いは2つあり、広告宣伝費として処理するケースとソフトウエアとして資産計上するケースです。
広告宣伝費となるホームページ
ホームページは企業や新製品のPRのために制作されものであり、頻繁に更新されるため開設の際の制作費用は税務上、広告宣伝費として一括で費用処理することが可能です。ただし、1年超更新しない場合には、その制作費用は使用期間に応じて費用処理していくことになります。
つまり、広告宣伝費として費用処理してよいホームページ作成費用とは、会社の概要や商品説明など従前の紙面であった「会社パンフレット」の内容に準ずるものしか掲載されていないものに限られてきます。
広告宣伝目的であっても動画が掲載されている場合などは、動画の内容にもよりますが下記のソフトウエアに該当することもありますので、注意が必要です。
ソフトウエアとなる場合
ソフトウエアに該当する場合には、税務上は無形固定資産の区分に「ソフトウエア」の科目を設け、耐用年数5年で償却していきます。
ソフトウエアに該当する例
・自社商品を検索するプログラム機能
・自社商品のオンラインショッピング機能
・ゲーム機能等
(詳細につきましては、税理士などの税の専門家にご相談ください)
30万円未満の少額減価償却制度
この制度は経営者の皆様ならご存知のことと思いますが、中小企業者等が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得した事業年度において取得価額の全額を損金経理できる制度です(平成18年4月1日以後取得分は、各事業年度300万円を限度)。
この制度は、ソフトウエアにも適用されますので、要件に該当すれば即時償却が可能となり節税効果がありますので、合わせて覚えておいて下さい。
この話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。
メール通信№53
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