経営者が知っておくべき「4月からの制度変更」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


離婚時の年金分割

平成20年4月以後に離婚した場合には、平成20年4月以後の第3号被保険者期間にかかわる厚生年金部分については、当事者の合意の有無にかかわらず1/2の分割が可能となります。

過去にさかのぼるわけではないので、現段階では影響は軽微ですが、今お若い経営者の方は、将来10年・20年後に離婚した場合、ご自身の厚生年金の半分が奥様(又は旦那様)に移行されることになります。

経営者は特に夫婦円満が何より大事です。

パートタイム労働法の変更

事業主は、パートやアルバイト等の短時間労働者を雇用するときに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されました。

さらには、正社員への転換を推進することも義務化されました。

他に、「中小企業雇用安定化奨励金」という助成金制度がスタートしました。

これは、中小企業がパートタイム労働者などの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に助成金が支給される制度となっています。

メタボ対策義務化

平成20年4月から、健康保険組合等に対して、40歳以上の加入者を対象としたメタボリックシンドロームに着目した健康診査(特定健康診査)及び保健指導(特定保健指導)の実施が義務付けられることになりました。

経営者は特に健康な身体でいることは大事です。

経営が困難な状況に陥っても、健康な身体さえあれば、経営者のパワーをフル稼働させて難局を乗り越えることもできるでしょう。

メタボに限らず、常に経営者は自身の健康管理を適切に行ってください。
これは、従業員や家族のことを考えると、経営者のマストな仕事であると思います。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№77


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