労働保険は強制加入

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、5/20までに申告・納付しなければならない労働保険についてお届けします。

労働保険とは?

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険との総称です。保険給付については別個のものとして取り扱われますが、保険料の申告・納付についてはまとめて行います。

基本知識として、労働者を1人でも雇用していれば労働保険適用事業となります。(つまり、強制加入)

労災保険と雇用保険

労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤時にケガをしたり、病気にかかったり、残念にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。ちなみに、労災保険料については全額会社負担となります。

雇用保険とは、労働者が失業した場合に労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な保険給付を行うものです。ちなみに、雇用保険料については労働者と会社が負担します。

両者共に、労働者のための制度であり、原則として労働者しか加入できませんが、労災保険については労働者でない事業主や家事従事者についても特別加入として任意加入することができます(特別加入制度については、要件があります)。

労働保険料の算定基礎となる賃金

給与にかかる源泉所得税を計算する場合には、通勤手当は非課税内であれば除外して計算しますが、労働保険料を計算する場合には通勤手当も含んで計算することになります。

なお、労働保険の算定基礎となる賃金には以下のようなものがあります。
・基本給・固定給等基本賃金
・超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
・扶養手当・子供手当・家族手当等
・住宅手当
・賞与
・通勤手当 等

保険料の計算方法

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度に申告の上過不足金額を精算する仕組みになっています。

例えば、H19年度は労働者2人・6万円で申告・納付しており、H19年中に人員が1人増えた場合。この場合に平成20年度に精算したところ、確定労働保険料が9万円となったとします。そうすると、9万円ー6万円=3万円が支払不足額となり、平成20年度の概算支払額9万円を足した12万円をこの5/20までに支払うことになります。

納付

労働保険料については、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合には20万円)以上の場合や一定の場合しか分割納付が出来ません。

去年に比べて、人員が増加している会社であれば支払が多額になることもありますので、早い目に計算されることをお勧めします。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№78


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