6~7月の税務・労務スケジュール

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


特別徴収の住民税は今月から変更

住民税を特別徴収している会社は、6月から住民税の金額が変更になります。今、会社にいろいろな市役所から、書類が届いていると思います。

特別徴収というのは、本人の給料から住民税を天引きし、会社が本人の代わりに納付するという制度です。

住民税は6月~翌年5月までの1年間を単位としますから、今月が変更月になります。課税対象となっているのは、平成19年分の所得ですので、平成18年から19年にかけて所得が増えた方は、今月から住民税が増える可能性があります。

尚、特別徴収の住民税は、7月以降は一定ですが、端数処理の関係で、6月と7月でも金額が変わることがありますので、その点にも注意して下さい。

また、会社では天引きせず、自分で納付しているという方も、6月は住民税の第1期の納付がありますので、忘れずに行って下さい。

源泉所得税の納期の特例

これは少し先になりますが、源泉所得税の納期の特例、半年に1回の納付を選択しておられる会社の納付期限が7/10になります。

半年分の源泉所得税をいっぺんに納付することになりますから、事前に納付金額の準備をしておくことをお勧めします。

弊社の顧問先様につきましては、こちらから改めてご連絡させて頂きます。
具体的には、平成20年1月~6月までの賃金台帳、司法書士等からの請求書等をご用意頂ければ、こちらで納付準備をさせて頂きます。

尚、納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の場合に適用される特例ですので、会社の規模がこれを超えてくると適用ができませんので、ご注意下さい。

また、役員報酬が多額のため、半年に1回の納付では納付金額が大きくなり過ぎるというような場合には、10人未満であっても、資金繰りを平準化するために、毎月納付を選択する方がベターな場合もあります。

社会保険算定基礎届

納期の特例と同時期に必要なもう1つの届出があります。
それが、社会保険の算定基礎届です。

これは、7/1現在の全ての被保険者について、4月~6月に支払った給料等の額を社会保険事務所に届け出る手続きで、毎年7/1~7/10までの間に行われます。

基本的には、この届出によって、今年9月分から1年間の社会保険料が決まります。

弊社でもお引受けできますので、お気軽にご相談下さい。

所得税予定納税減額

最後が、所得税の予定納税額の減額申請です。

所得税は、原則として前年の申告納税額が15万円以上になると、その1/3を翌年7月と11月に納めなければなりません。これが予定納税です。
ただし6月末の時点で、その年の納税見込額が、その予定納税額を下回るということであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。

もちろん、所得が昨年を上回りそうであれば、予定納税を支払っておかないと、確定申告時に多額の納税をしなければなりませんが、そうでない場合には、減額申請することで、当面の納税額を減らすことができます。

この申請は、7/15までに行う必要がありますが、昨年分の確定申告を弊社でお引受けさせて頂いた顧問先様には、こちらから改めてご連絡させて頂きます。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№83


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