役員報酬の変更は事業年度終了後3ケ月以内です!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


決算後に必ずすべきこと

3月決算の会社であれば、通常5月に税務署に対して決算書を提出することになりますので、つい先日決算が終わったという会社の方も多いのではないでしょうか。

会社関係者の方、お疲れ様でした。

しかし、決算が終わって一息つく前に、ぜひ検討しておいてもらいたいことがあります。

それは、「社長を含む役員報酬の改定」についてです。

中小企業における役員報酬の意義

中小企業においては、社長を中心とした役員報酬の多寡によって大きく会社の利益が変わることがあります。
従って、役員報酬をいくらにするのかということは、中小企業においては、会社の節税や銀行対策などの面からとても大事なことになります。

実際、社長報酬月額100万円と設定したとしても、そのうちの何割かは会社の資金として会社に還流されることが多いでしょう。

つまりは、役員報酬は会社の今後の利益予想などにもとづいて、政策的に決めていくということになります(もちろんそれ以外のケースもありますが、よくある中小企業のケースとしてお考え下さい)。

注意することは2点

役員報酬の改定にあたっては、以下2つのことを知っておいて下さい。

1.役員報酬は毎月同額を支給しないと役員報酬のうち一部が経費不可
2.社長報酬一部損金不算入制度に該当すると役員報酬のうち一部が経費不可

税制改正の結果、現在では、役員報酬は原則毎月同額を支給しないと、役員報酬のうち一部経費にならない部分が生じてしまいます。
つまりは、儲かってきたから期中で役員報酬を上げるということが、明確に法律上も行うことができなくなりました。

ただし、事業年度終了後3ケ月以内であれば、役員報酬はいくらに改定しても原則OKとなりました。
ということは、決算後におおまかにでも今期の利益予想をして、それに基づく役員報酬の改定を必ず行ってください。

事業年度終了後3ケ月を過ぎてから役員報酬を変えたいと思っても、原則できませんので、「事業年度終了後3ケ月以内の役員報酬の改定」、忘れないでくださいね。

社長報酬一部損金不算入制度

また、役員報酬の改定にあたって、もう1つ知っておいて欲しいのが、「社長報酬一部損金不算入制度」です。
社長報酬一部損金不算入制度の詳細は、別コラム記事にて記載させて頂いております。

まずはこの制度の対象になるのかどうかを確認してください。株主構成や役員構成、そして過去3期の決算書によってわかります。

対象にならないのであれば、気にすることなく、役員報酬の改定をおこなってもらえればいいのですが、対象になるのであれば、どれくらい増税になるのか、もう少し役員報酬を下げたほうがいいのか、役員それぞれの報酬額の調整が必要かなどぜひ事前にシミュレーションしておいてください。(このあたりは顧問税理士などに頼むとわかります)

繰り返しになりますが、決算が終わってほっとする前に、ぜひ事業年度終了後3ケ月以内の役員報酬の改定について検討をしてみてください。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№84


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