7月中にしなければならない申告・納付等を総チェック!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、7月中に申告・納付・届出期日が到来する税務・労務事項についてお届けします。

7/10までにしておくこと!その1源泉税の納付

あと10日間ですべき手続きが2つあります。

まず、1つ目は源泉所得税の納期の特例を選択している事業者については、この1月から6月までの間に支給した給与等に係る源泉所得税を金融機関等で納付することです。

半年分の給与及び賞与の源泉所得税と、司法書士・税理士・社労士・弁護士等に支払った報酬に係る源泉所得税の合計額を7/10までに納付しなくてはいけません。
忘れがちですが、司法書士等の報酬に係る源泉所得税の額については、先方からの請求書に記載されていますので見落としのないようにして下さい。

ちなみに、弊社は税理士法人となっていますので、税理士報酬ではありますが源泉所得税は発生しません。

ここで注意点としては、支払う源泉所得税がある場合は期限内に金融機関で納付するため問題はないのですが、源泉所得税がゼロの場合も期限内に税務署に「ゼロ納付」を忘れずにして下さい。

また源泉所得税は、従業員等から預った税金を事業者が代わって支払うという仕組みになっているため、納期限を過ぎた場合は延滞税と不納付加算税が課されます。

しかしながら、不納付加算税については仮にうっかり忘れてしまっても法定期限から起算して1ヶ月以内に納付され、かつ、その直前の1年間遅延したことがない事業者については、不納付加算税をまけてくれます。(原則10%、自主納付5%)

ちなみに不納付加算税が5千円未満であれば徴収されません。ということは、未納付の所得税10万円未満を自主的に納付した場合には、不納付加算税はかからないということになります。

7/10までにしておくこと!その2社会保険算定基礎届

7/10までにしなければならいことの2つ目は、社会保険基礎算定届の提出があります。

これは、7/1現在の在籍する被保険者につき4月~6月に支給した給与等の額を7/1~7/10までの間に社会保険事務所へ届け出る手続きです。
従業員が多い場合には、結構時間がかかりますので早い目に取りかかるといいでしょう。

もちろん、弊社でもお受けできますのでお声かけください。

賞与支払った日から5日以内!被保険者賞与支払届

社会保険事務所からあらかじめ届けている賞与支払予定月の前月には、被保険者の氏名などが印字された「被保険者賞与支払届」及び「被保険者賞与支払届統括表」が届いていますよね。

これらは、賞与を支払った日から5日以内に社会保険事務所に提出する必要があります。
以前は賞与には社会保険料がかからなかったことをご記憶の経営者の方もおありでしょうが、現在は賞与にも社会保険料がかかります。

なお、統括表は、賞与の支払がない場合でも提出する必要がありますのでお忘れないように!(提出がない場合には催促状が翌月に送られてきます)

7/1~7/31まで!住民税の減額申告書

これは、国から地方へ税源が移譲したことに伴う税率の変更(所得税が下がり、住民税が上がる)により、所得が減少しているにもかかわらず住民税が増加したという人が住民税の減額申告書を提出すると、納付した平成19年分住民税のうち減額分を還付してくれるというものです。

この制度の対象者は、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税者です。

自治体によっては、対象となられる方に6月中にこの減額申告書を送るところも多いようです。

7/15までに所得税の減額申請

原則として、前年分の所得税額が15万円以上となる人は、その1/3ずつを7月と11月に予定納税として納める必要があります。

しかし、6/30の状況でその年の所得税が予定納税額より少なくなる人は、7/15までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

この申請書につきましても弊社でお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№87


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